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高額療養費制度

健康保険に加入している場合、医療費の自己負担分はかかった医療費の3割などとなります。
しかし、長期入院したときなどは自己負担額が高額になることもあり、「高額療養費制度」を活用することで負担を抑えることができます。
この制度は、同じ人が同じ月に、同じ医療機関でかかった一定割合の自己負担が自己負担限度額を超えたときに適用されます。
自己負担限度額は、年齢や、所得区分に応じて1か月あたりの金額が決まっています(下表参照)。

自己負担限度額は所得や年齢によって異なります。

70歳未満
自己負担限度額 70歳未満
*1 「年間所得」とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した金額です。
70歳以上
自己負担限度額 70歳以上
*2 年金収入のみの場合、年金受給額80万円以下など、総所得金額がゼロの人。
*3 同一世帯で1年間(直近12か月)に3か月以上、高額療養費が支給されていると、4か月目以降自己負担限度額が軽減されます。
例:70歳未満・年収約370万円~約770万円の方の場合(暦月(月の初めから終わりまで)の医療費が100万円、自己負担3割の場合)
医療費100万円 支払った医療費30万円 高額療養費として払戻し300,000円-87,430円=212,570円 自己負担限度額:87,430円(計算式:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%)
高額療養費でカバーされない費用は?
  • 入院時の食事代等の一部負担
  • 差額ベッド代
  • 先進医療にかかる技術料
  • 交通費、入院に際しての日用品代、入院証明書発行費用、快気祝いなど
高額療養費を受けるには? 病院窓口でいったん自己負担分(3割など)を支払い、後日請求(申請)する方法と、事前に交付を受けた「限度額適用認定証」を提示し、窓口での支払額を自己負担限度額までとする方法があります。
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