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米ドル建終身保険Bright[ブライト]〈無配当 米国ドル建終身保険(低解約払戻金型)・米国ドル建特定疾病障害介護終身保険特約(低解約払戻金型)〉米ドル建終身保険Bright[ブライト]〈無配当 米国ドル建終身保険(低解約払戻金型)・米国ドル建特定疾病障害介護終身保険特約(低解約払戻金型)〉

商品詳細(米ドル建終身保険ブライト)

保障内容について

名称 保険金名称 支払事由の概要
無配当 米国ドル建終身保険
(低解約払戻金型)
死亡保険金*1 死亡したとき
高度障害保険金*1 病気またはケガにより約款所定の高度障害状態に該当したとき
  • 支払事由に該当し保険金が支払われた場合には、保障は消滅します。
  • *1所定の期間内、当社に据置くことができます。この場合、据置金には所定の利息がつきます(据置金とは当社に据置く間の保険金のことをいい、据置期間中は米ドル建で据置きます)。

特約について

この商品に付加できる主な特約は以下のとおりです。

名称 保険金名称 支払事由の概要
米国ドル建特定疾病障害介護終身保険特約
(低解約払戻金型)
特約死亡保険金*1 死亡したとき
特約高度障害保険金*1 病気またはケガにより約款所定の高度障害状態に該当したとき
特約特定疾病保険金

悪性新生物(がん)
悪性新生物責任開始日*2以後に初めて約款所定の悪性新生物(がん)になったと診断確定*3されたとき(「上皮内新生物」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は対象外)

  • *2「悪性新生物責任開始日」は、責任開始日からその日を含めて91日目となります。
  • *3診断確定の根拠となった検査の実施日を、がんと診断確定された日として取扱います。

急性心筋梗塞
責任開始時以後に約款所定の急性心筋梗塞を発病し、つぎのいずれかに該当したとき

  • 60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
  • 急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、約款所定の手術を受けたとき

脳卒中
責任開始時以後に約款所定の脳卒中を発病し、つぎのいずれかに該当したとき

  • 60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
  • 脳卒中の治療を直接の目的として、約款所定の手術を受けたとき
特約特定障害保険金 責任開始時以後の病気またはケガにより、身体障害者福祉法に定める1級、2級または3級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき
特約介護保険金

責任開始時以後の病気またはケガにより、つぎのいずれかに該当したとき

  • 満65歳未満の被保険者について、約款所定の要介護状態となり、その状態が180日以上継続したと医師によって診断確定されたとき
  • 公的介護保険制度により要介護2以上の状態に該当すると認定されたとき
  • 主契約が消滅したときには特約も消滅します。
  • 特約死亡保険金、特約高度障害保険金、特約特定疾病保険金、特約特定障害保険金、特約介護保険金は重複してお支払いしません。また、いずれかの保険金が支払われた場合には、米国ドル建特定疾病障害介護終身保険特約(低解約払戻金型)の保障は消滅します。
名称 特約の概要
円入金特約 この保険には「円入金特約」があらかじめ付加されているため、米ドル建の保険料等を円で払込みいただきます。
  • 米ドルでの払込みはできません。
円支払特約 「円支払特約」を付加することで、米ドル建の保険金・解約払戻金等を円で受取れます。
  • 保険金や解約払戻金等を円で受取るときに付加することができます。
リビング・ニーズ特約
(指定通貨建・外貨建用)
余命6か月以内と判断されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額を受取れます。
  • 主契約の保険金に限り、請求することができます。
  • 保険契約者が法人の場合、付加することはできません。
年金支払特約 保険金(死亡保険金・高度障害保険金・特約死亡保険金・特約高度障害保険金)の全部を毎年年金形式で一定期間受取れます。なお、年金額はご加入時や保険期間中には定まらず、年金基金設定時に当社の定める方法により算出します。
  • 円でのお取扱いのみとなるため、円支払特約を付加していただきます。
  • 年金額が当社の定める額を下回るときは、取扱いません。
介護前払特約
(指定通貨建・外貨建用)
主契約の保険料払込期間経過後、かつ、被保険者の年齢が満65歳以上で、公的介護保険制度により要介護4または5の状態に該当すると認定されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から当社所定の率により死亡保険金の前払となる期間相当の利息を差引いた金額(介護前払保険金額)を受取れます。
  • 主契約の保険金に限り、請求することができます。
  • 保険契約者が法人の場合、付加することはできません。
  • 保険料払込期間が終身払の場合、付加することはできません。
  • 受取額は、指定保険金額よりも少なくなりますが、請求日における指定保険金額に対する解約払戻金額を下回ることはありません。
  • 主契約が消滅したときには特約も消滅します。

保険料払込免除

解約払戻金について (主契約、米国ドル建特定疾病障害介護終身保険特約(低解約払戻金型)共通)

  • 解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
  • 低解約払戻期間中に解約した場合の解約払戻金は、解約払戻金を低く設定しない場合の解約払戻金の70%に抑制されています(低解約払戻期間は保険料払込期間と同一です)。
  • 低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、低解約払戻期間内のすべての保険料の払込みがないときは、解約払戻金は抑制されます。
  • 解約払戻金を円に換算して受取る場合、当社所定の為替レートの変動による影響を受けます。
  • 解約や減額などをする場合には、保険料払込期間または契約日から10 年間のいずれか短い期間は、経過期間(保険料を払込みいただいた年月数)に応じて、責任準備金*4から所定の金額を控除します。この控除額については、経過期間などにより異なるため、一律の算出方法を記載することができません。
    • *4責任準備金とは、将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から積立てられるものをいいます。

配当金・満期保険金について

この保険に配当金・満期保険金はありません。

その他の注意事項について

  • 解約払戻金の90%(保険料払込済の場合には80%)を限度として契約者貸付を利用できます。
  • あらかじめ申し出があった場合には、解約払戻金の範囲内で保険料の自動振替貸付を利用できます。

諸費用

保険料払込期間と契約可能年齢について

下表の「契約可能年齢」は、契約日時点での被保険者の満年齢となります。

保険期間 保険料払込期間 契約可能年齢
終身 10年 15歳~64歳
15年 15歳~64歳
20年 15歳~60歳
保険期間 保険料払込期間 契約可能年齢
終身 50歳 15歳~40歳
55歳 15歳~45歳
60歳 15歳~50歳
65歳 15歳~55歳
70歳 15歳~60歳
75歳 15歳~64歳
80歳 15歳~64歳
終身 15歳~64歳

保険料について

払込方法(回数) 月払、半年払、年払
  • 保険料は契約日時点での被保険者の満年齢で計算します。

保険のお引受けについて

  • 既往症(過去の病気)、健康状態、職業などによって、引受けを制限させていただくことがあります。

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米ドル建終身保険ブライトは対面申込みでのみお取扱いしております。

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