ORIX オリックス生命保険株式会社

オリックス生命の経営者向け保険

PRIME定期 PRIME特定疾病 経営者の「もしも」に 備えられる定期保険!
  • 万一の場合に事業保障資金を確保できる経営者向け保険大型・長期の保障で企業を守り、安定した経営を
  • 万一の場合、保険金などを事業保障資金などの財源としてご活用いただくための保障を目的とした保険です。
  • プライム定期の4つの特長!
  • Point01 経営者に万一のことがあった場合、死亡保険金を事業保障資金(従業員の給与支払・借入金の返済・当面の運転資金など)の財源としてご利用いただけます。
  • Point02 死亡保険金は経営者・役員の死亡退職金・弔慰金としてもご利用いただけます。
  • Point03 ご勇退時など、保障が不要になった場合には解約払戻金を退職慰労金などとしてご活用いただけます。※解約した場合、以後の保障はなくなります。※契約年齢・保険期間・経過年数などによっては、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな場合があります。また、保険期間満了時には解約払戻金は0円となります。
  • Point04 保険金額が高額になるほど保険料が割引かれる高額割引をご活用いただけます。割引区分 1,000万円/2,000万円/3,000万円/5,000万円/8,000万円※保険金額1,000万円未満についても高額割引区分があります。
  • プライム定期は、経営者・役員のニーズに合わせて保険期間・保険金額を設定できます。また、災害割増特約や傷害特約の付加により保障を充実させることも可能です。
  • ご契約例
  • ●50歳男性●保険期間・保険料払込期間:98歳満了●年払保険料(口座振替扱):2,860,600円
  • 死亡したときまたは⾼度障害状態に該当したときに保険⾦をお⽀払いします。
  • ご契約例推移表
  • ご契約例推移表図
  • ※経過年数とは、保険料を払込んだ年数をいいます。※解約払戻金の額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。※解約払戻金の額は、契約年齢、保険期間、経過年数などによって異なります。※保険期間満了時には解約払戻金は0円となります。※解約の際、解約払戻金は雑収入となります。資産計上額がある場合には、その差額が雑収入となります。
  • その他の確認事項
ご契約後の取扱いについて
  • ご勇退時 保険契約を法人から個人に名義変更して保険を継続できます。
  • 保険料の払込みが困難になった場合 払済保険への変更により、保険期間はそのままで途中から保険料を払わずに保険を継続できます。
  • ※多くの場合、保険金額は払済保険への変更前より少なくなります。※変更時に各種特約は消滅し、主契約のみとなります。※変更後の保険金額によっては払済保険への変更をお取扱いできない場合があります。
  • 一時的に資金が必要になった場合 一定の条件を満たしている場合、解約払戻金の当社所定の範囲内で契約者貸付をご利用いただけます。
保険料の経理処理について
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険*1
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険 図
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険 図
  • *1:死亡保険金と第三分野保障(三大疾病保障・介護保障など)に 対する保険金の保険金額が同水準であり、かつ、保険期間が終身の「組込型保険」については、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2の適用」または「全額資産計上」のいずれも認められています。*2:当該事業年度に支払った「解約払戻金相当額のない短期払の定期保険または第三分野保険」の保険料の合計額が、1被保険者につき30万円以下の場合、支払いの都度損金に算入することが認められています。*3:保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約払戻率が50%超70%以下の他のご契約との年換算保険料相当額*5の合計額が、1被保険者につき30万円以下の場合、期間の経過に応じて損金算入することが認められています。*4:「当期分支払保険料」とは、その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいいます。*5:「年換算保険料相当額」とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいいます。※保険期間が終身の第三分野保険・組込型保険の場合、保険期間開始日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。
ご契約にあたって
  • ●契約年齢 15歳~75歳(保険期間により異なります。)
  • ●保険期間・保険料払込期間 年満了:5年・10年~39年満了歳満了:60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳~98歳満了
  • ※歳満了の場合、保険期間は被保険者が満了年齢になって初めて到来する年単位の契約応当日の前日まで(契約応当日が誕生日の場合は、満了年齢になる誕生日の前日まで)となります。
  • ●保険料払込方法(払込回数)月払・半年払・年払
  • ●診査基準 告知書扱・健康診断結果通知書扱・人間ドック扱・医師扱
  • ●責任開始時(日)保険契約の保障が開始される時期を責任開始時といいます。また、責任開始時が属する日を責任開始日といい、この日より保障を開始します。
  • ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」を参照のうえ、税務取扱いについてもあわせてご確認ください。「契約概要」は保険商品の内容に関する重要事項を、「注意喚起情報」はご契約に際して特にご注意、ご確認いただきたい事項を記載しています。また、「ご契約のしおり/約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等について記載したものです。必ずご一読のうえ、大切に保管してください。
  • 保険料を損金算入しても、「保険金」や「解約払戻金」などは益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。また、法人から役員などへの名義変更についても、原則、節税効果はありません。※税務の取扱いなどについては、2022年11月時点の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございます。※実際に経理処理を行う際には所轄税務署または顧問税理士などにご確認ください。
  • 特定疾病と万一の場合に事業保障資金を確保できる経営者向け保険会社と経営者の将来に、確かな備えを
  • 特定疾病「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」と「万一の場合」の保障を確保できる経営者向けの保険です。
  • プライム特定疾病の4つの特長!
  • Point01 特定疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)により約款所定の事由に該当した場合には特定疾病保険金を、万一の場合には死亡保険金を事業保障資金(従業員の給与支払・借入金の返済・当面の運転資金など)の財源としてご利用いただけます。
  • Point02 死亡保険金は経営者・役員の死亡退職金・弔慰金としてもご利用いただけます。
  • Point03 ご勇退時など、保障が不要になった場合には解約払戻金を退職慰労金などとしてご活用いただけます。※解約した場合、以後の保障はなくなります。※解約払戻金の額は、契約年齢、保険期間、経過年数などによって異なります。早期に解約された場合、解約払戻金はごくわずかとなる場合があります。また、保険期間満了時には解約払戻金は0円となります。
  • Point04 保険金額が高額になるほど保険料が割引かれる高額割引をご活用いただけます。割引区分1,000万円/2,000万円/3,000万円/5,000万円/8,000万円※保険金額1,000万円未満についても高額割引区分があります。
  • ご契約例
  • ●40歳●基本保険金額:1億円●保険期間・保険料払込期間:98歳満了(第1保険期間:5年・10年・20年から設定できます。)
  • ご契約例 図
  • * 1解約払戻金が既払込保険料相当額を上回るときは、解約払戻金額を死亡保険金としてお支払いします。※悪性新生物(がん)による特定疾病保険金については、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より保障を開始します。
  • お支払事由
  • お支払事由図
  • その他の確認事項
ご契約後の取扱いについて
  • 保険料の払込みが困難になった場合
  • 保険料の払込みを中止したいとき 払済保険への変更により、保険期間はそのままで途中から保険料を払わずに保険を継続できます。
  • ※多くの場合、保険金額は払済保険への変更前より少なくなります。※第1保険期間中は、払済保険への変更はお取扱いできません。※変更後の保険金額によっては払済保険への変更をお取扱いできない場合があります。できない場合があります。
  • 保険料の負担を軽くしたいとき 基本保険金の減額により、保険料の負担を軽減して保険を継続できます。
  • ※減額した場合、減額部分の以後の保障はなくなります。※減額部分に解約払戻金がある場合はお支払いします。※減額後の基本保険金額が当社の定める限度を下回るときは、お取扱いできません。
  • 一時的に資金が必要になった場合 一定の条件を満たしている場合、解約払戻金の当社所定の範囲内で契約者貸付をご利用いただけます。
保険料の経理処理について
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険*1
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険*1図
  • *1:死亡保険金と第三分野保障(三大疾病保障・介護保障など)に 対する保険金の保険金額が同水準であり、かつ、保険期間が終身の「組込型保険」については、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2の適用」または「全額資産計上」のいずれも認められています。*2:当該事業年度に支払った「解約払戻金相当額のない短期払の定期保険または第三分野保険」の保険料の合計額が、1被保険者につき30万円以下の場合、支払いの都度損金に算入することが認められています。*3:保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約払戻率が50%超70%以下の他のご契約との年換算保険料相当額*5の合計額が、1被保険者につき30万円以下の場合、期間の経過に応じて損金算入することが認められています。*4:「当期分支払保険料」とは、その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいいます。*5:「年換算保険料相当額」とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいいます。※保険期間が終身の第三分野保険・組込型保険の場合、保険期間開始日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。
ご契約にあたって
  • ●契約年齢 15歳~75歳 ※第1保険期間・保険期間により異なります。
  • ●保険期間・保険料払込期間 60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳~98歳満了
  • ・第1保険期間:5年、10年、20年・第2保険期間:第1保険期間の満了日の翌日からその日を含めて保険期間の満了日までの期間※保険期間は最低20年間(第2保険期間は最低10年間)が必要となります。※保険期間・保険料払込期間は被保険者が満了年齢になって初めて到来する年単位の契約応当日の前日まで(契約応当日が誕生日の場合は、満了年齢になる誕生日の前日まで)となります。
  • ●保険料払込方法(払込回数)月払・半年払・年払
  • ●診査基準 告知書扱・医師扱
  • ●責任開始時(日)保険契約の保障が開始される時期を責任開始時といいます。また、責任開始時が属する日を責任開始日といい、この日より保障を開始します。悪性新生物(がん)による特定疾病保険金については、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より保障を開始します。
  • 「特定疾病保障重視型定期保険」を告知書扱でお申込みの場合は、専用の告知書をご利用ください。
  • ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」を参照のうえ、税務取扱いについてもあわせてご確認ください。「契約概要」は保険商品の内容に関する重要事項を、「注意喚起情報」はご契約に際して特にご注意、ご確認いただきたい事項を記載しています。また、「ご契約のしおり/約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識などについて記載したものです。必ずご一読のうえ、大切に保管してください。
  • 保険料を損金算入しても、「保険金」や「解約払戻金」などは益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。また、法人から役員などへの名義変更についても、原則、節税効果はありません。※税務の取扱いなどについては、2022年11月時点の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございます。※実際に経理処理を行う際には所轄税務署または顧問税理士などにご確認ください。

オリックス生命の個人向けの保険ラインアップ

死亡保険

  • ブリッジ
  • ライズ
  • ファインセーブ

医療保険・がん保険

  • キュア・ネクスト
  • キュア・レディ・ネクスト
  • リリーフ・ダブル
  • ビリーブ

持病のある方も入りやすい保険(引受基準緩和型保険)

  • キュア・サポート・プラス
  • ライズ・サポート・プラス

そのほかの商品はこちらから

ORIX オリックス生命保険株式会社

オリックス生命の経営者向け保険

PRIME定期 PRIME特定疾病 経営者の「もしも」に 備えられる定期保険!
  • 万一の場合に事業保障資金を確保できる経営者向け保険大型・長期の保障で企業を守り、安定した経営を
  • 万一の場合、保険金などを事業保障資金などの財源としてご活用いただくための保障を目的とした保険です。
  • プライム定期の4つの特長!
  • Point01 経営者に万一のことがあった場合、死亡保険金を事業保障資金(従業員の給与支払・借入金の返済・当面の運転資金など)の財源としてご利用いただけます。
  • Point02 死亡保険金は経営者・役員の死亡退職金・弔慰金としてもご利用いただけます。
  • Point03 ご勇退時など、保障が不要になった場合には解約払戻金を退職慰労金などとしてご活用いただけます。※解約した場合、以後の保障はなくなります。※契約年齢・保険期間・経過年数などによっては、解約払戻金はまったくないか、あってもごくわずかな場合があります。また、保険期間満了時には解約払戻金は0円となります。
  • Point04 保険金額が高額になるほど保険料が割引かれる高額割引をご活用いただけます。割引区分 1,000万円/2,000万円/3,000万円/5,000万円/8,000万円※保険金額1,000万円未満についても高額割引区分があります。
  • プライム定期は、経営者・役員のニーズに合わせて保険期間・保険金額を設定できます。また、災害割増特約や傷害特約の付加により保障を充実させることも可能です。
  • ご契約例
  • ●50歳男性●保険期間・保険料払込期間:98歳満了●年払保険料(口座振替扱):2,860,600円
  • 死亡したときまたは⾼度障害状態に該当したときに保険⾦をお⽀払いします。
  • ご契約例推移表
  • ご契約例推移表図
  • ※経過年数とは、保険料を払込んだ年数をいいます。※解約払戻金の額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。※解約払戻金の額は、契約年齢、保険期間、経過年数などによって異なります。※保険期間満了時には解約払戻金は0円となります。※解約の際、解約払戻金は雑収入となります。資産計上額がある場合には、その差額が雑収入となります。
  • その他の確認事項
ご契約後の取扱いについて
  • ご勇退時 保険契約を法人から個人に名義変更して保険を継続できます。
  • 保険料の払込みが困難になった場合 払済保険への変更により、保険期間はそのままで途中から保険料を払わずに保険を継続できます。
  • ※多くの場合、保険金額は払済保険への変更前より少なくなります。※変更時に各種特約は消滅し、主契約のみとなります。※変更後の保険金額によっては払済保険への変更をお取扱いできない場合があります。
  • 一時的に資金が必要になった場合 一定の条件を満たしている場合、解約払戻金の当社所定の範囲内で契約者貸付をご利用いただけます。
保険料の経理処理について
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険*1
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険 図
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険 図
  • *1:死亡保険金と第三分野保障(三大疾病保障・介護保障など)に 対する保険金の保険金額が同水準であり、かつ、保険期間が終身の「組込型保険」については、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2の適用」または「全額資産計上」のいずれも認められています。*2:当該事業年度に支払った「解約払戻金相当額のない短期払の定期保険または第三分野保険」の保険料の合計額が、1被保険者につき30万円以下の場合、支払いの都度損金に算入することが認められています。*3:保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約払戻率が50%超70%以下の他のご契約との年換算保険料相当額*5の合計額が、1被保険者につき30万円以下の場合、期間の経過に応じて損金算入することが認められています。*4:「当期分支払保険料」とは、その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいいます。*5:「年換算保険料相当額」とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいいます。※保険期間が終身の第三分野保険・組込型保険の場合、保険期間開始日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。
ご契約にあたって
  • ●契約年齢 15歳~75歳(保険期間により異なります。)
  • ●保険期間・保険料払込期間 年満了:5年・10年~39年満了歳満了:60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳~98歳満了
  • ※歳満了の場合、保険期間は被保険者が満了年齢になって初めて到来する年単位の契約応当日の前日まで(契約応当日が誕生日の場合は、満了年齢になる誕生日の前日まで)となります。
  • ●保険料払込方法(払込回数)月払・半年払・年払
  • ●診査基準 告知書扱・健康診断結果通知書扱・人間ドック扱・医師扱
  • ●責任開始時(日)保険契約の保障が開始される時期を責任開始時といいます。また、責任開始時が属する日を責任開始日といい、この日より保障を開始します。
  • ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」を参照のうえ、税務取扱いについてもあわせてご確認ください。「契約概要」は保険商品の内容に関する重要事項を、「注意喚起情報」はご契約に際して特にご注意、ご確認いただきたい事項を記載しています。また、「ご契約のしおり/約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識等について記載したものです。必ずご一読のうえ、大切に保管してください。
  • 保険料を損金算入しても、「保険金」や「解約払戻金」などは益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。また、法人から役員などへの名義変更についても、原則、節税効果はありません。※税務の取扱いなどについては、2022年11月時点の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございます。※実際に経理処理を行う際には所轄税務署または顧問税理士などにご確認ください。
  • 特定疾病と万一の場合に事業保障資金を確保できる経営者向け保険会社と経営者の将来に、確かな備えを
  • 特定疾病「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」と「万一の場合」の保障を確保できる経営者向けの保険です。
  • プライム特定疾病の4つの特長!
  • Point01 特定疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)により約款所定の事由に該当した場合には特定疾病保険金を、万一の場合には死亡保険金を事業保障資金(従業員の給与支払・借入金の返済・当面の運転資金など)の財源としてご利用いただけます。
  • Point02 死亡保険金は経営者・役員の死亡退職金・弔慰金としてもご利用いただけます。
  • Point03 ご勇退時など、保障が不要になった場合には解約払戻金を退職慰労金などとしてご活用いただけます。※解約した場合、以後の保障はなくなります。※解約払戻金の額は、契約年齢、保険期間、経過年数などによって異なります。早期に解約された場合、解約払戻金はごくわずかとなる場合があります。また、保険期間満了時には解約払戻金は0円となります。
  • Point04 保険金額が高額になるほど保険料が割引かれる高額割引をご活用いただけます。割引区分1,000万円/2,000万円/3,000万円/5,000万円/8,000万円※保険金額1,000万円未満についても高額割引区分があります。
  • ご契約例
  • ●40歳●基本保険金額:1億円●保険期間・保険料払込期間:98歳満了(第1保険期間:5年・10年・20年から設定できます。)
  • ご契約例 図
  • * 1解約払戻金が既払込保険料相当額を上回るときは、解約払戻金額を死亡保険金としてお支払いします。※悪性新生物(がん)による特定疾病保険金については、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より保障を開始します。
  • お支払事由
  • お支払事由図
  • その他の確認事項
ご契約後の取扱いについて
  • 保険料の払込みが困難になった場合
  • 保険料の払込みを中止したいとき 払済保険への変更により、保険期間はそのままで途中から保険料を払わずに保険を継続できます。
  • ※多くの場合、保険金額は払済保険への変更前より少なくなります。※第1保険期間中は、払済保険への変更はお取扱いできません。※変更後の保険金額によっては払済保険への変更をお取扱いできない場合があります。できない場合があります。
  • 保険料の負担を軽くしたいとき 基本保険金の減額により、保険料の負担を軽減して保険を継続できます。
  • ※減額した場合、減額部分の以後の保障はなくなります。※減額部分に解約払戻金がある場合はお支払いします。※減額後の基本保険金額が当社の定める限度を下回るときは、お取扱いできません。
  • 一時的に資金が必要になった場合 一定の条件を満たしている場合、解約払戻金の当社所定の範囲内で契約者貸付をご利用いただけます。
保険料の経理処理について
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険*1
  • 定期保険・第三分野保険・組込型保険*1図
  • *1:死亡保険金と第三分野保障(三大疾病保障・介護保障など)に 対する保険金の保険金額が同水準であり、かつ、保険期間が終身の「組込型保険」については、「法人税基本通達9-3-5、9-3-5の2の適用」または「全額資産計上」のいずれも認められています。*2:当該事業年度に支払った「解約払戻金相当額のない短期払の定期保険または第三分野保険」の保険料の合計額が、1被保険者につき30万円以下の場合、支払いの都度損金に算入することが認められています。*3:保険期間が3年以上の定期保険または第三分野保険で最高解約払戻率が50%超70%以下の他のご契約との年換算保険料相当額*5の合計額が、1被保険者につき30万円以下の場合、期間の経過に応じて損金算入することが認められています。*4:「当期分支払保険料」とは、その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいいます。*5:「年換算保険料相当額」とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいいます。※保険期間が終身の第三分野保険・組込型保険の場合、保険期間開始日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とします。
ご契約にあたって
  • ●契約年齢 15歳~75歳 ※第1保険期間・保険期間により異なります。
  • ●保険期間・保険料払込期間 60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳~98歳満了
  • ・第1保険期間:5年、10年、20年・第2保険期間:第1保険期間の満了日の翌日からその日を含めて保険期間の満了日までの期間※保険期間は最低20年間(第2保険期間は最低10年間)が必要となります。※保険期間・保険料払込期間は被保険者が満了年齢になって初めて到来する年単位の契約応当日の前日まで(契約応当日が誕生日の場合は、満了年齢になる誕生日の前日まで)となります。
  • ●保険料払込方法(払込回数)月払・半年払・年払
  • ●診査基準 告知書扱・医師扱
  • ●責任開始時(日)保険契約の保障が開始される時期を責任開始時といいます。また、責任開始時が属する日を責任開始日といい、この日より保障を開始します。悪性新生物(がん)による特定疾病保険金については、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より保障を開始します。
  • 「特定疾病保障重視型定期保険」を告知書扱でお申込みの場合は、専用の告知書をご利用ください。
  • ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり/約款」を必ずご確認ください。「法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと」を参照のうえ、税務取扱いについてもあわせてご確認ください。「契約概要」は保険商品の内容に関する重要事項を、「注意喚起情報」はご契約に際して特にご注意、ご確認いただきたい事項を記載しています。また、「ご契約のしおり/約款」はご契約に伴う大切な事項、必要な知識などについて記載したものです。必ずご一読のうえ、大切に保管してください。
  • 保険料を損金算入しても、「保険金」や「解約払戻金」などは益金に算入され、原則、課税される金額は同額となり、節税効果はありません。また、法人から役員などへの名義変更についても、原則、節税効果はありません。※税務の取扱いなどについては、2022年11月時点の税制・関係法令などに基づき記載しております。今後、税務の取扱いなどが変わる場合もございます。※実際に経理処理を行う際には所轄税務署または顧問税理士などにご確認ください。

オリックス生命の個人向けの保険ラインアップ

担当者がご説明に伺います。こちらにお電話ください!【受付時間】月~金 9:00~21:00 土日・祝日 9:00~18:00(年末年始休み
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