指定代理請求特約【していだいりせいきゅうとくやく】
被保険者が保険金・給付金等を請求できない事情(注1)がある場合に、あらかじめ指定した「指定代理請求人(注2)」が被保険者に代わって保険金・給付金を請求できるようにする特約のことをいいます。なお、この特約の保険料は無料です。
- (注1)事故や病気等で寝たきり状態となり、意思表示が困難である場合やがんなどに罹患した事実を医師から告知されておらず、家族のみが知っているとき等が該当します。
- (注2)被保険者の配偶者または3親等以内の親族から指定できます。