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払込猶予期間【はらいこみゆうよきかん】

生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払込む必要があります。保険料の払込みが遅れて、払込猶予期間が経過すると、自動振替貸付が適用されるか、そのまま契約が失効するかのいずれかになります。また、自動振替貸付は、保険種類や解約払戻金の額等により、適用されない場合があります。

払込猶予期間は保険料払込方法(回数)によって異なります。
月払払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払年払払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで
(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)

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