よくあるご質問
質問 相続年金支払特約はどういう仕組みですか?
回答
万が一のことがあった場合の死亡保険金を「年金でのこす」ことを、ご契約者さまご自身が指定できる仕組みです。
当社の保険商品における相続年金支払特約は、相続年金受取人さまのお申し出があっても、一括(一時金)でのお受け取りをご選択いただくことはできず、必ず年金形式でのお受け取りとなります。
ご留意いただきたいこと
相続年金支払特約を付加したご契約の死亡保険金は、「年金の方法により支払いを受ける保険金」とみなされ、評価額は相続税法第24条の規定により計算されます。
平成22年度の税制改正にともない、2011年(平成23年)4月1日以後に相続・贈与等が発生する場合につきましては、新制度が適用されております。
これにより、一般的に改正後の評価額は、改正前に比べ高くなり、年金総額にほぼ近い金額となります。
- ※契約形態によっては、相続年金支払特約のお取扱いがない場合がございます。
- ※税金に関するお取扱いについては、2015年(平成27年)6月末現在施行中の税制によるものです。したがって、将来変更される可能性がありますのでご注意ください。
なお個別のお取扱いについては、所轄の税務署にお問い合わせください。