ADR(裁判外紛争解決手続)について
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続きです。
当社は、金融ADR制度開始にともない、生命保険業務に係る指定ADR機関(指定紛争解決機関)である一般社団法人 生命保険協会との間で「手続実施基本契約」を締結しています。
この手続きは、お客さまが一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」、および全国各地に設置された「連絡所」に、電話・文書(電子メール・FAX不可)・来訪等で、生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情の申し出を行うことから始まります。
「生命保険相談所」が苦情の申し出を受けたときから原則として1か月を経過しても解決しない場合は、生命保険相談所内の「裁定審査会」に申立てすることができます。
詳細につきましては、(一社)生命保険協会「保険相談所」のウェブサイトをご確認ください。