災害救助法適用地域における特別取扱いのご案内
災害により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社では、災害救助法が適用された地域のご契約者さまを対象に、以下のとおり特別取扱いを実施いたします。
※災害救助法適用地域につきましては、内閣府ホームページの「災害救助法の適用状況」をご参照ください。
特別取扱いの内容
1.保険料の支払いが一時的に困難な方へ(保険料払込猶予期間の延長)
お申し出をいただいた場合、保険料の払込み期限を災害救助法適用日が属する月(*1)の翌月から最長6か月間延長いたします。(*2)
- (*1)災害救助法適用日は、内閣府ホームページからご確認いただけます。
- (*2)お申し出は、災害救助法が適用された当月から受付けます。
例:災害救助法が1月に適用された場合、7月末まで延長されます。
※保険料のご相談は、「各種お手続きに関するお問合せ窓口」まで。
ご注意ください
- 保険料の免除ではありません。
- 期日までにお支払いいただけない場合は、ご契約が効力を失う、もしくは保険料自動振替貸付が適用となります。
2.各種手続きを迅速に進めたい方へ(必要書類の一部省略)
保険金・給付金、契約者貸付金のお手続きの際、お申し出により必要書類を省略するなど、簡易にお取扱いする場合がございます。
※保険金・給付金関連のご相談は、「保険金と給付金のご請求に関するお問合せ窓口」まで。
※契約者貸付金のご相談は、「各種お手続きに関するお問合せ窓口」まで。
下記の災害により被害を受けられたお客さまはこちらをご覧ください
お申出先・お問合せ先
詳細につきましては、以下までお問合せください。
お問合せ窓口
各種お手続きに関するお問合せ窓口
受付時間
- 月曜~土曜
- 9:00~18:00
保険金と給付金のご請求に関するお問合せ窓口
受付時間
- 月曜~土曜
- 9:00~18:00
耳や言葉の不自由なお客さま専用窓口
- ビデオ通話による手話・筆談通訳
- 耳や言葉の不自由なお客さまからのお問合せやご請求手続きに関するご相談、ご意見やご要望を、手話・筆談による通訳を介してお伺いいたします。
- FAX受付
- 保険契約に関するお申出内容連絡票をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、下記までFAXでお送りください。
FAX受付 0120-911-980 (24時間受付)
- ※対応は営業時間内(月曜~金曜 9:00-17:00)となります。