生命保険料控除制度に関する当社からの郵送物について
生命保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「生命保険料控除証明書」を添付もしくは提出する必要があります。
郵送物と発送時期
- 2025年の生命保険料控除証明書は、ご契約者さまの住所宛てに10月17日までに発送いたしました。
ご契約の状況によって、当社からお送りする郵送物が以下のとおり異なります。
以下にあてはまらない場合や、ご不明な点がある場合は、お問合せ窓口へご連絡ください。
- 団体扱で保険料が給与天引きされているご契約については、原則、年末調整用の明細書などを10月中旬に団体さまへ直接発送いたします。
| 対象となるご契約 |
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|---|---|
| 郵送物 | 「生命保険料控除証明書」 |
| 発送時期 | 10月中旬より順次発送 |
| 対象となるご契約 | 払込期月に10・11・12月が含まれる半年払契約 |
|---|---|
| 郵送物 | 「生命保険料控除証明書」 「申告予定金額のお知らせ」(外貨建契約を除く) |
| 発送時期 |
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| 対象となるご契約 | 払込期月が10・11・12月の年払契約 |
|---|---|
| 郵送物 | 「生命保険料控除証明書」 「申告予定金額のお知らせ」(外貨建契約を除く) |
| 発送時期 |
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| 対象となるご契約 | 当年10~12月末までにお申込み手続が完了した新規ご加入契約(月払・年払・半年払・一時払共通) |
|---|---|
| 郵送物 | 「生命保険料控除証明書」 |
| 発送時期 |
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- 当年1月~9月末までにお申込み手続き(当社のお引受け承諾と第1回保険料または一時払保険料の入金確認)が完了した新規ご加入契約は、ケース1となります。
<払込期月に10・11・12月が含まれる、年・半年払の外貨建契約について>
為替レートが確定していないため「申告予定金額のお知らせ」は発送されず、「生命保険料控除証明書」のみ発送いたします。控除証明書の発送時期は以下のとおりです。
- 半年払契約:前期半年分は10月中旬に発送し、後期半年分は10~12月のお払込み確認後に発送。
- 年払契約:10~12月のお払込み確認後に発送。
- 年末調整に間に合わない場合でも、確定申告を行っていただくことで生命保険料控除を受けることができます。
「申告予定金額のお知らせ」と仮申告
「生命保険料控除証明書」は当社への保険料お払込みを確認してからの発行となるため、上記ケース2、ケース3の対象契約など、年末調整時期に到着が間に合わない場合があります。
このため、該当するご契約については、あらかじめお払込み予定金額を記載した「申告予定金額のお知らせ」を10月中旬に発送します。
「申告予定金額のお知らせ」は「生命保険料控除証明書」として使用できませんが、所得税法基本通達(196-1)により翌年1月31日までに「生命保険料控除証明書」を提出することを条件として、記載の申告予定金額を年末調整時に申告いただくことで、生命保険料控除を受けられることが定められております(仮申告といいます)。
ただし、お勤め先により対応いただけない場合もありますので、必ず事前にお勤め先の担当部署へご確認ください。
- 年末調整が行えない場合でも、「生命保険料控除証明書」を使用して確定申告を行っていただくことで、生命保険料控除を受ける方法もあります。
なお、仮申告は次のとおり行ってください。
年払の契約にご加入の場合
申告書に「申告予定金額のお知らせ」に記載されている“申告予定金額”を転記して、同「申告予定金額のお知らせ」を添付のうえお勤め先へ提出ください。
その後「生命保険料控除証明書」が届きましたら、お勤め先へ提出ください。
半年払の契約にご加入の場合
申告書に「申告予定金額のお知らせ」に記載されている“申告予定金額”を転記して、同「申告予定金額のお知らせ」および「生命保険料控除証明書」(同時期に届いた半年分の証明金額が印字されたもの)を添付のうえ、お勤め先へ提出ください。
その後、年間分の証明金額が印字された「生命保険料控除証明書」が届きましたら、お勤め先へ提出ください。
郵送物イメージ
発送する「生命保険料控除証明書」、「申告予定金額のお知らせ」のイメージは、それぞれ以下のとおりです。
生命保険料控除証明書
ハガキまたはA4用紙のいずれかを発送いたします。
ハガキの場合
- 下記はご加入件数が1件の場合のイメージです。複数ご加入の場合は【内容面】のレイアウトが異なります。
ハガキの場合(外貨建契約)
A4用紙の場合
- 定形封筒に同封して発送いたします。
申告予定金額のお知らせ
- 「申告予定金額のお知らせ」は、複数ご加入の場合も上記のイメージとなります。

