指定代理請求人【していだいりせいきゅうにん】

被保険者の病状が重篤であるなど、被保険者保険金給付金などを請求できない事情があるときに、被保険者に代わって保険金給付金などを請求するためにあらかじめ指定された人のことをいいます。