契約例 (米ドル建終身保険ブライト)
ライフスタイルに合わせて、ご希望の保険金額と保険料払込期間をお選びいただけます。
契約例
- 主契約の保険金額:50,000米ドル(特定疾病障害介護保険料払込免除特則適用なし)
- 米国ドル建特定疾病障害介護終身保険特約(低解約払戻金型)の保険金額:50,000米ドル
- 30歳
- 保険期間:終身
- 保険料払込期間:65歳払済
- 低解約払戻期間:65歳
月払保険料(口座振替扱)男性:140.55米ドル
女性:128.15米ドル
保険料の払込み
保険料は「円」で払込みいただきます。
(円入金特約があらかじめ付加されています)
→円に換算した保険料は、当社所定の為替レートの変動に応じて、毎回増減します。
保険金・解約払戻金の受取り
「円」または「米ドル」を選択できます。
(円で受取る場合、円支払特約を付加していただきます)
→円で受取る場合、当社所定の為替レートの変動による影響を受けます。
上記契約例の支払事由と解約払戻金
特約(米国ドル建特定疾病障害介護終身保険特約(低解約払戻金型))
- 1死亡
- 死亡したとき特約死亡保険金をお支払いします。
- 2高度障害
- 高度障害状態に該当したとき特約高度障害保険金をお支払いします。
- 3特定疾病
-
以下のいずれかに該当したとき特約特定疾病保険金をお支払いします。
- がん(悪性新生物):初めてがんと診断確定されたとき
- 急性心筋梗塞:60日以上、労働制限を必要とする状態が継続したとき、または手術を受けたとき
- 脳卒中:60日以上、言語障害・麻痺などの後遺症が継続したとき、または手術を受けたとき
- 4特定障害
- 身体障害者福祉法に定める1級、2級または3級の障害に該当し、身体障害者手帳を交付されたとき特約特定障害保険金をお支払いします。
- 5介護
-
以下のいずれかに該当したとき特約介護保険金をお支払いします。
- 満65歳未満の被保険者について約款所定の要介護状態が180日以上継続したとき
- 公的介護保険制度の要介護2以上の状態に該当すると認定されたとき
- ※上記の特約の保険金は重複してお支払いしません。いずれかが支払われた場合には特約の保障は消滅します。
主契約
- 1死亡
- 死亡したとき死亡保険金をお支払いします。
- 2高度障害
- 高度障害状態に該当したとき高度障害保険金をお支払いします。
- ※上記の主契約の保険金は重複してお支払いしません。いずれかが支払われた場合には保障は消滅します。
保険料の払込免除について
- 基本の保障
- 不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当したとき、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。
- オプション(特定疾病障害介護保険料払込免除特則を適用した場合)
- 保険料払込期間中に本特則の免除事由に該当した場合は、主契約の以後の保険料の払込みが免除されます。
(免除事由は特約特定疾病保険金・特約特定障害保険金・特約介護保険金の支払事由と同一です。)
- 米国ドル建特定疾病障害介護終身保険特約(低解約払戻金型)の悪性新生物(がん)による特約特定疾病保険金については、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より保障を開始します。
- 特定疾病障害介護保険料払込免除特則の悪性新生物(がん)にかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(悪性新生物責任開始日)より開始します。
まとまった資金が必要になった場合は、保険契約を解約して、解約払戻金を活用いただけます。
上記ご契約例の場合(保険金額合計100,000米ドル)
-
男性払戻率(%)=解約払戻金÷払込保険料累計×100
-
女性
主契約・特約ともに解約した場合の例です。
- 解約した場合、以後の保障はなくなります。
- ご契約後、短期間で解約した場合の解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
- 低解約払戻期間は、保険料払込期間と同一です。
- 低解約払戻期間中の解約払戻金はほとんどの場合、お支払いいただいた保険料を下回ります。
- 低解約払戻期間中に解約した場合の解約払戻金は、解約払戻金を低く設定しない場合の70%に抑制されています。
- 低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、すべての保険料の払込みがないときは、解約払戻金は抑制されます。
- 円に換算した解約払戻金を受取る場合は、当社所定の為替レートの変動による影響を受けます。
- ※保険料は2023年11月2日現在のものです。
- ※上表の金額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています。
(*時の解約払戻金額は、低解約払戻期間経過直後の金額を表示しています) - ※解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
よくあるご質問
(米ドル建終身保険ブライト)
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