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給付金名称
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支払事由の概要・支払限度
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がん月額治療給付金
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がんの治療を目的として以下の①から③のいずれかに該当したとき
- 入院をしたとき
- 以下のいずれかを伴う通院をしたとき
- 約款所定の手術
- 約款所定の放射線治療
- 約款所定の抗がん剤・ホルモン剤治療またはがんゲノムプロファイリング検査*1
- 約款所定の緩和療養を受けたとき
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給付金・一時金名称
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支払事由の概要・支払限度
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がん先進医療給付金 <がん先進医療特約(2026)>
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がんを直接の原因として約款所定の先進医療による療養を受けたとき
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がん先進医療一時金 <がん先進医療特約(2026)>
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がん自由診療給付金 <がん自由診療特約>
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がんの治療を目的として以下のいずれかの療養*2で入院または通院をしたとき
- 約款所定の患者申出療養または評価療養
- 約款所定の特定病院において行われる自由診療
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がん自由診療一時金 <がん自由診療特約>
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がん入院給付金 <がん入院特約>
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がん通院治療給付金 <がん通院治療特約>
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がんの治療を目的として通院をしたとき
- がん通院治療給付金支払基準期間*3(1年)ごとに120日を限度
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がん罹患後入院一時金 <がん罹患後入院一時金特約>
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初回:初めてがんと診断確定された日からその日を含めて91日目以後に、疾病または不慮の事故等で5日以上継続して入院をしたとき
2回目以降:直前のがん罹患後入院一時金が支払われる入院を開始した日からその日を含めて91日目以後に、疾病または不慮の事故等で5日以上継続して入院をしたとき
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女性がん手術給付金 <女性がん手術・再建術サポート特約>
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約款所定の女性がん*4の治療を目的として手術*5を受けたとき
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女性がん乳房再建術サポート給付金 <女性がん手術・再建術サポート特約>
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女性がん手術給付金が支払われた切除手術を受けた乳房について、約款所定の乳房再建術を受けたとき
- 切除手術を受けた乳房について、切除手術1回につき1回を限度*6
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女性がん乳輪・乳頭再建術サポート給付金 <女性がん手術・再建術サポート特約>
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女性がん手術給付金が支払われた切除手術を受けた乳房について、約款所定の乳輪・乳頭再建術を受けたとき
- 切除手術を受けた乳房について、切除手術1回につき1回を限度*6
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- がんゲノムプロファイリング検査に関する給付金をご請求いただく場合、当社に提出いただく情報は「検査有無および検査実施日」に限定しています。
具体的な遺伝情報は入手しません。
- 以下の療養は除きます。
- 先進医療による療養
- 乳房再建術や乳輪・乳頭再建術等の形成再建手術
- 自由診療のがんゲノムプロファイリング検査 等
- 主契約の契約日(または契約日の1年ごとの応当日)から、その直後に到来する契約日の1年ごとの応当日の前日までとします。
- 女性がん手術・再建術サポート特約の保障の対象となる主な「女性がん」はつぎのとおりです。
- 女性がん手術給付金は再建乳房乳頭形成術、動脈(皮)弁および筋(皮)弁を用いた乳房再建術(乳房切除後)、ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)は除きます。
- 乳房再建術または乳輪・乳頭再建術に該当する手術を同時に受けた場合、および同時に両乳房について乳房再建術または乳輪・乳頭再建術に該当する手術を受けた場合、それぞれ個別に手術を行なったものとして、それぞれの給付金をお支払いします。
- 責任開始時前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の知・不知にかかわらず、保険契約・特約は無効となります。
- 被保険者が死亡した場合、主契約、特約とも保障は消滅します。
- この保険に死亡保険金はありません。ただし、保険料払込期間経過後かつ全ての保険料払込終了後に死亡した場合は、解約払戻金と同額の死亡払戻金を保険契約者にお支払いします。
- 責任開始時から90日以内にがんと診断確定された場合、つぎのいずれかに該当したときは、給付金・一時金のお支払いまたは保険料の払込免除をしません。
- 診断確定されたがんを原因とした症状について、責任開始時前に保険契約者または被保険者が、認識または自覚していたと認められるとき。
- 診断確定されたがんを原因とした症状について、責任開始時前に被保険者が医師の診療を受けていたとき、または健康診断等において異常の指摘を受けていたとき。
ただし、がんと診断確定された日からその日を含めて1年を経過する日の翌日以後、そのがんを原因として支払事由または免除事由に該当したときは給付金・一時金のお支払いまたは保険料の払込免除をします。
- 責任開始時よりも前に自覚症状があり、その症状が診断確定されたがんと医学上重要な関係があると医師が認めた場合、支払対象ならびに保険料の払込免除対象となりません。
責任開始について
この保険は従来のがん保険に設定されている保障開始までの待ち期間がありません。そのため責任開始日からすぐに保障が開始します。
保険契約の保障が開始される時期を責任開始時といいます。また、責任開始時が属する日を責任開始日といい、この日より保障を開始します。
無配当 無解約払戻金型治療給付がん保険について
- 同一の月にがん月額治療給付金の支払事由に2回以上該当したときは、がん月額治療給付金はそのうちのいずれか1つの支払事由に対してのみ支払い、重複して支払いません。
がん先進医療特約(2026)について
- 先進医療とは公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める医療技術のことで、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・症状等)および実施する医療機関(施設基準に適合する病院または診療所)が限定されています。
- 医療行為、医療機関および適応症等は、随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療行為、医療機関および適応症等であっても、その後の見直しにより、療養を受けた日現在において、先進医療に該当しない場合、がん先進医療給付金、がん先進医療一時金の支払いの対象とはなりません。
- 最新の情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
- がん先進医療一時金については、同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。
- がん先進医療給付金の支払額の通算が2,000万円に達したとき、この特約は消滅します。
がん自由診療特約について
- 患者申出療養または評価療養に該当する場合、以下の費用はお支払いの対象外となります。
- 公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用
- 選定療養にかかる費用(いわゆる差額ベッド代等)
- 特定病院において行われる自由診療に該当する場合、以下の費用はお支払いの対象外となります。
- 選定療養の特別の療養環境の提供に関する費用に相当する費用
- 医師に意見を求める行為(いわゆるセカンドオピニオン等)のために要した費用
- がん自由診療一時金について、同一の療養が複数回にわたって継続して行なわれ、その療養について複数の診療計画が作成された場合、1つの診療計画とみなします。
- がん自由診療給付金の療養費用のうち、特定病院において行われる自由診療で未承認薬にかかる費用については、その未承認薬ごとの販売単価の2.5倍を基準とし、その未承認薬ごとの用量に応じて計算した金額を限度として給付金をお支払いします。
- 未承認薬の販売単価は、当社が合理的に参照可能で、必要書類が当社に到達した日における日本国外の市場流通価格がある場合は、その価格によります。
未承認薬の販売単価が外国通貨建の場合は、必要書類が当社に到達した日(その日が、当社が指標として指定する銀行(三菱UFJ銀行)の休業日の場合は、その直前の三菱UFJ銀行の営業日)における三菱UFJ銀行が公示するTTM(対顧客電信相場仲値)を用いて円に換算します。TTMについて、1日のうちに公示の変更があった場合は、その日の最初の公示値とします。
- がん自由診療給付金の支払額の通算が1億円に達したとき、この特約は消滅します。
- 更新前後の保険期間を継続した保険期間とみなして支払額を通算します。
用語の説明
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患者申出療養
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公的医療保険制度に基づき、厚生労働大臣が定める患者申出療養(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行なわれるものに限ります)をいいます。
- 最新の情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
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評価療養
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将来的に、公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行なうことが必要な療養をいいます。
- 最新の情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
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自由診療
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特定病院において行われる公的医療保険制度の給付対象とならない療養をいいます。
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特定病院
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支払事由における特定病院とは、療養を受けた時点で、厚生労働大臣が指定し、もしくは厚生労働大臣による承認を受けた病院、または公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設をいいます。なお、これらと同等と当社が認めた病院または診療所を含みます。
- 最新の情報は厚生労働省または日本臨床腫瘍学会のウェブサイトをご確認ください。
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- 療養を受けた日現在において、厚生労働大臣が定める患者申出療養でなくなっているものは除きます。
- 医療行為、医療機関および適応症等は、随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では「患者申出療養」「評価療養」に該当する医療行為、医療機関および適応症等であっても、その後の見直しにより、療養を受けた日現在において、「患者申出療養」「評価療養」に該当しない場合、お支払いの対象とはなりません。
がん入院特約について
- 支払事由に該当する入院を同一の日に2回以上した場合には、がん入院給付金は重複してお支払いしません。
がん通院治療特約について
- 支払事由に該当する通院を同一の日に2回以上した場合には、がん通院治療給付金は重複してお支払いしません。
がん罹患後入院一時金特約について
- 責任開始時前に生じた病気でも、責任開始時以後に症状が悪化したこと等によって、入院による治療が必要であると医師によって判断されたときは、がん罹患後入院一時金をお支払いします。
- がん罹患後入院一時金の支払回数が通算して50回に達したとき、この特約は消滅します。
女性がん手術・再建術サポート特約について
- 同一の月に女性がん手術給付金の支払事由に2回以上該当したときは、女性がん手術給付金はそのうちいずれか1つの支払事由に対してのみ支払い、重複して支払いません。
がんの診断確定について
医師(または歯科医師)によって、病理組織学的所見(生検を含みます)*により診断確定されることをいいます。ただし、病理組織学的所見(生検を含みます)*が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
- 病変部位の組織を採取し、顕微鏡等で行う検査による所見
がんと診断確定された日
この保険では、診断確定の根拠となった検査を受けた日を「がんと診断確定された日」として取扱います。
- がんの診断確定の根拠となった検査を受けた日とは、たとえば、被保険者の組織の採取等を行った日のことをいいます。(採取した組織を医療機関で検査した日等は、がんの診断確定の根拠となった検査を受けた日には該当しません)。
- 医師からがんと診断確定された日ではありません(医師からがんと告げられた日でもありません)。