生命保険料控除制度について(適用限度額と計算方法)
適用限度額
新旧各制度における適用限度額
新制度、旧制度それぞれにおける控除区分単位の適用限度額は、以下のとおりとなります。
旧制度
2011年12月31日以前に締結した保険契約など
新制度
2012年1月1日以降に締結した保険契約など
- 住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください。
適用される控除区分
主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容により各控除区分が適用されます。
生命保険料控除の対象外となる特約などの取扱い
2012年1月1日以降に締結した生命保険契約または更新・中途付加した特約のうち、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われる特約などに係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。
計算方法
所得税の生命保険料控除額
旧制度の場合
「一般生命保険料」「個人年金保険料」それぞれに適用され、あわせて10万円が限度となります。
年間の支払保険料など | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料などの全額 |
25,000円超 ~ 50,000円以下 | 支払保険料など × 1/2 + 12,500円 |
50,000円超 ~ 100,000円以下 | 支払保険料など × 1/4 + 25,000円 |
100,000円超 | 一律 50,000円 |
新制度の場合
「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて12万円が限度となります。
年間の支払保険料など | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料などの全額 |
20,000円超 ~ 40,000円以下 | 支払保険料など × 1/2 + 10,000円 |
40,000円超 ~ 80,000円以下 | 支払保険料など × 1/4 + 20,000円 |
80,000円超 | 一律 40,000円 |
個人住民税の生命保険料控除額
新制度では、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となりますのでご注意ください。
旧制度の場合
「一般生命保険料」「個人年金保険料」それぞれに適用され、あわせて7万円が限度となります。
年間の支払保険料など | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料などの全額 |
15,000円超 ~ 40,000円以下 | 支払保険料など × 1/2 + 7,500円 |
40,000円超 ~ 70,000円以下 | 支払保険料など × 1/4 + 17,500円 |
70,000円超 | 一律 35,000円 |
新制度の場合
「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて7万円が限度となります。
年間の支払保険料など | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料などの全額 |
12,000円超 ~ 32,000円以下 | 支払保険料など × 1/2 + 6,000円 |
32,000円超 ~ 56,000円以下 | 支払保険料など × 1/4 + 14,000円 |
56,000円超 | 一律 28,000円 |
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