生命保険料控除制度について(適用制度の具体例)

適用制度の具体例

契約締結日や更新日、または特約中途付加日などによって適用される制度は以下のとおりとなります。

契約日が2011年(平成23年)12月31日以前の場合

例) 契約日が2010年(平成22年)4月1日の場合 2012年(平成24年)の生命保険料控除制度改正以降も適用制度は旧制度となります。 例) 契約日が2010年(平成22年)4月1日の場合 2012年(平成24年)の生命保険料控除制度改正以降も適用制度は旧制度となります。

契約日が2012年(平成24年)1月1日以降の場合

例) 契約日が2012年(平成24年)4月1日の場合 生命保険料控除制度改正が契約日以前のため、適用制度は新制度となります。 例) 契約日が2012年(平成24年)4月1日の場合 生命保険料控除制度改正が契約日以前のため、適用制度は新制度となります。

契約日は2011年(平成23年)12月31日以前だが、2012年(平成24年)1月1日以降に更新・特約中途付加している場合

例) 更新日が2012年(平成24年)1月1日の場合 契約から2011年(平成23年)までの適用制度は旧制度、2012年(平成24年)1月1日の更新と同時に以降の適用制度は新制度となります。 例) 更新日が2012年(平成24年)1月1日の場合 契約から2011年(平成23年)までの適用制度は旧制度、2012年(平成24年)1月1日の更新と同時に以降の適用制度は新制度となります。

例) 更新日または特約中途付加日が2012年(平成24年)4月1日の場合 契約日から更新日までの適用制度は旧制度、2012年(平成24年)の生命保険料控除制度改正後の更新・特約中途付加にあわせて、以降の適用制度は新制度となります。 例) 更新日または特約中途付加日が2012年(平成24年)4月1日の場合 契約日から更新日までの適用制度は旧制度、2012年(平成24年)の生命保険料控除制度改正後の更新・特約中途付加にあわせて、以降の適用制度は新制度となります。
  1. 2012年(平成24年)3月の保険料までは旧制度、同年4月以降の保険料は新制度が適用されます。

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