生命保険料控除制度について(ケーススタディ)

ケーススタディ(所得税の場合)

以下のフローチャートを使用して、所得税の控除額を確認します。

全体控除額の判定 一般、年金、介護医療の控除額を合計し、全体の控除額とする。ただし、12万円が限度額。/控除区分毎の控除額の判定 一般:旧制度適用契約の控除額が4万円以上の場合、5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除する。そうでない場合、4万円を限度に旧制度適用契約と新制度適用契約の合計控除額で控除する。 年金:旧制度適用契約の控除額が4万円以上の場合、5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除する。そうでない場合、4万円を限度に旧制度適用契約と新制度適用契約の合計控除額で控除する。 介護医療:4万円を限度に新制度適用契約の控除額で控除する。
  1. 当社には個人年金保険料控除の対象となる商品はありません。
  1. 令和8年の生命保険料控除において、一部条件に該当する場合は所得税の控除限度額が拡充されます。詳細は生命保険協会のウェブサイト「生命保険料控除に関する税制改正について」をご確認ください。

ケース1.旧制度適用契約のみ加入のケース

旧制度適用契約のみ加入しているケースで、
旧制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般11万円、年金11万円)

旧制度適用契約
一般 年金 介護医療
差引払込保険料 110,000円 110,000円
控除額 50,000円 50,000円

控除額シミュレーション

控除区分毎の控除額の判定 一般:旧制度適用契約の控除額が4万円以上の場合、5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除され 5万円 + 年金:旧制度適用契約の控除額が4万円以上の場合、5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除され 5万円/全体控除額の判定 合計額10万円

ケース2.新旧両制度の契約に加入で、旧制度適用契約の控除額が4万円を超えているケース

新旧制度ともに加入しているケースで、
新制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般8.5万円、介護医療6万円)
旧制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般11万円、年金11万円)

新制度適用契約
一般 年金 介護医療
差引払込保険料 85,000円 60,000円
控除額 40,000円 35,000円
旧制度適用契約
一般 年金 介護医療
差引払込保険料 110,000円 110,000円
控除額 50,000円 50,000円

控除額シミュレーション

控除区分毎の控除額の判定 一般:旧制度適用契約の控除額が4万円以上の場合、5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除され 5万円 + 年金:旧制度適用契約の控除額が4万円以上の場合、5万円を限度に旧制度適用契約の控除額のみで控除され 5万円 + 介護医療:4万円を限度に新制度適用契約の控除額で控除され 3.5万円/全体控除額の判定 合計額は13.5万円だが、12万円が控除限度額のため、合計額12万円
  1. 旧制度適用契約の控除額が4万円を超える場合は、旧制度の控除限度額(このケースでは5万円)が控除額となります。

ケース3.新旧両制度の契約に加入で、旧制度適用契約の控除額が4万円以下のケース

新旧制度ともに加入しているケースで、
新制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般2万円、介護医療8万円、年金3万円)
旧制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般3万円、年金2万円)

新制度適用契約
一般 年金 介護医療
差引払込保険料 20,000円 30,000円 80,000円
控除額 20,000円 25,000円 40,000円
旧制度適用契約
一般 年金 介護医療
差引払込保険料 30,000円 20,000円
控除額 27,500円 20,000円

控除額シミュレーション

控除区分毎の控除額の判定 一般:旧制度適用契約の控除額が4万円以上ではない場合、4万円を限度に旧制度適用契約と新制度適用契約の合計控除額で控除され 4万円 + 年金:旧制度適用契約の控除額が4万円以上ではない場合、4万円を限度に旧制度適用契約と新制度適用契約の合計控除額で控除され 4万円 + 介護医療:4万円を限度に新制度適用契約の控除額で控除され 4万円/全体控除額の判定 合計額12万円
  1. 旧制度適用契約の控除額が4万円を超えない場合は、旧制度適用契約と新制度適用契約の合計が控除額となります(但し、4万円を限度とします)。

よくあるご質問