生命保険料控除制度について(ケーススタディ)
ケーススタディ(所得税の場合)
以下のフローチャートを使用して、所得税の控除額を確認します。
- 当社には個人年金保険料控除の対象となる商品はありません。
- 令和8年の生命保険料控除において、一部条件に該当する場合は所得税の控除限度額が拡充されます。詳細は生命保険協会のウェブサイト「生命保険料控除に関する税制改正について」をご確認ください。
ケース1.旧制度適用契約のみ加入のケース
旧制度適用契約のみ加入しているケースで、
旧制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般11万円、年金11万円)
旧制度適用契約
| 一般 | 年金 | 介護医療 | |
|---|---|---|---|
| 差引払込保険料 | 110,000円 | 110,000円 | ー |
| 控除額 | 50,000円 | 50,000円 | ー |
控除額シミュレーション
ケース2.新旧両制度の契約に加入で、旧制度適用契約の控除額が4万円を超えているケース
新旧制度ともに加入しているケースで、
新制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般8.5万円、介護医療6万円)
旧制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般11万円、年金11万円)
新制度適用契約
| 一般 | 年金 | 介護医療 | |
|---|---|---|---|
| 差引払込保険料 | 85,000円 | ー | 60,000円 |
| 控除額 | 40,000円 | ー | 35,000円 |
旧制度適用契約
| 一般 | 年金 | 介護医療 | |
|---|---|---|---|
| 差引払込保険料 | 110,000円 | 110,000円 | ー |
| 控除額 | 50,000円 | 50,000円 | ー |
控除額シミュレーション
- 旧制度適用契約の控除額が4万円を超える場合は、旧制度の控除限度額(このケースでは5万円)が控除額となります。
ケース3.新旧両制度の契約に加入で、旧制度適用契約の控除額が4万円以下のケース
新旧制度ともに加入しているケースで、
新制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般2万円、介護医療8万円、年金3万円)
旧制度適用契約(差引払込保険料(払込保険料一配当金):一般3万円、年金2万円)
新制度適用契約
| 一般 | 年金 | 介護医療 | |
|---|---|---|---|
| 差引払込保険料 | 20,000円 | 30,000円 | 80,000円 |
| 控除額 | 20,000円 | 25,000円 | 40,000円 |
旧制度適用契約
| 一般 | 年金 | 介護医療 | |
|---|---|---|---|
| 差引払込保険料 | 30,000円 | 20,000円 | ー |
| 控除額 | 27,500円 | 20,000円 | ー |
控除額シミュレーション
- 旧制度適用契約の控除額が4万円を超えない場合は、旧制度適用契約と新制度適用契約の合計が控除額となります(但し、4万円を限度とします)。

