傷病手当金

病気やケガで4日以上連続して休んで給料がもらえない場合に公的な保障として給付される手当のこと。
最大で1年6か月にわたって、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。

傷病手当金の対象者

健康保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ))の加入者

  1. 国民健康保険にも傷病手当金という制度はありますが、各市区町村または国民健康保険組合の自主性に任されており、実際には支給されていない場合もあるようです。

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