障害年金

国民年金や厚生年金などの加入者が、所定の障害状態になり、受給要件を満たした場合に支給される年金のこと。
国民年金加入者の場合は「障害基礎年金」、厚生年金加入者の場合は「障害基礎年金」「障害厚生年金」が支給されます。
受取れる障害年金の金額は障害等級や職業・子どもの有無などによって異なります。

夫が障害等級2級の状態になった場合

年金額は2025年度の金額です。受給資格要件を満たしていない場合は支給されません。
最新の情報は日本年金機構のウェブサイトでご確認いただけます。

自営業者
会社員
平均標準報酬月額
25万円
35万円
45万円
家族構成
障害基礎年金
障害基礎年金+障害厚生年金
夫・妻
子ども2人の期間
月額 約10.9万円

(年額 1,310,300円)

月額 約17.3万円

(年額 2,083,995円)

月額 約19.1万円

(年額 2,297,753円)

月額 約20.9万円

(年額 2,511,511円)

夫・妻
子ども1人の期間
月額 約8.9万円

(年額 1,071,000円)

月額 約15.3万円

(年額 1,844,695円)

月額 約17.1万円

(年額 2,058,453円)

月額 約18.9万円

(年額 2,272,211円)

夫・妻のみ
月額 約6.9万円

(年額 831,700円)

月額 約13.3万円

(年額 1,605,395円)

月額 約15.1万円

(年額 1,819,153円)

月額 約16.9万円

(年額 2,032,911円)

  1. 妻:65歳未満の妻のことです。
    子ども:18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どものことです。
自営業者
障害基礎年金
月額 約10.9万円

(年額 1,310,300円)

会社員
平均標準報酬月額
25万円
障害基礎年金+障害厚生年金
月額 約17.3万円

(年額 2,083,995円)

35万円
月額 約19.1万円

(年額 2,297,753円)

45万円
月額 約20.9万円

(年額 2,511,511円)

  1. 妻:65歳未満の妻のことです。
    子ども:18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どものことです。

計算条件等

  1. 障害の状態になった会社員の厚生年金への加入期間を25年(300月)として計算しています。
  2. 障害の程度(1級~3級)により、受給額が異なります。
  3. 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与額が全月収の30%として計算しています。
  4. 一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。

障害厚生年金の計算式

受給年額={ [平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] }

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