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障害年金

国民年金や厚生年金などの加入者が、所定の障害状態になり、受給要件を満たした場合に支給される年金のこと。
国民年金加入者の場合は「障害基礎年金」、厚生年金加入者の場合は「障害基礎年金」「障害厚生年金」が支給されます。
受取れる障害年金の金額は障害等級や職業・子どもの有無などによって異なります。

[夫が障害等級2級の状態になられた場合]

年金額は2023年度の新規裁定者(67歳以下)の金額です。受給資格要件を満たしていない場合は支給されません。
最新の情報は日本年金機構のウェブサイトでご確認いただけます。

【家族構成】夫・妻 子ども2人の期間 【自営業者】障害基礎年金 月額約10.4万円(年額 1,252,400円)【会社員】障害基礎年金+障害厚生年金 [平均標準報酬月額25万円]月額約16.7万円(年額 2,015,493円) [平均標準報酬月額35万円]月額約18.5万円(年額 2,229,250円) [平均標準報酬月額45万円]月額約20.3万円(年額 2,443,007円) 夫・妻 子ども1人の期間 【自営業者】障害基礎年金 月額約 8.5万円(年額 1,023,700円)【会社員】障害基礎年金+障害厚生年金 [平均標準報酬月額25万円]月額約14.8万円(年額 1,786,793円) [平均標準報酬月額35万円]月額約16.6万円(年額 2,000,550円) [平均標準報酬月額45万円]月額約18.4万円(年額 2,214,307円) 夫・妻のみ 【自営業者】障害基礎年金 月額約 6.6万円(年額 795,000円)【会社員】障害基礎年金+障害厚生年金 [平均標準報酬月額25万円]月額約12.9万円(年額 1,558,093円) [平均標準報酬月額35万円]月額約14.7万円(年額 1,771,850円) [平均標準報酬月額45万円]月額約16.5万円(年額 1,985,607円)
妻:65歳未満の妻のことです。
子ども:18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どものことです。

計算条件等

  • ①障害の状態になった会社員の厚生年金への加入期間を25年(300月)として計算しています。
  • ②障害の程度(1級~3級)により、受給額が異なります。
  • ③平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与額が全月収の30%として計算しています。
  • ④一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。

障害厚生年金の計算式

受給年額= { [平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] }
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