国民年金や厚生年金などの加入者が、所定の障害状態になり、受給要件を満たした場合に支給される年金のこと。
国民年金加入者の場合は「障害基礎年金」、厚生年金加入者の場合は「障害基礎年金」「障害厚生年金」が支給されます。
受取れる障害年金の金額は障害等級や職業・子どもの有無などによって異なります。
年金額は2023年度の新規裁定者(67歳以下)の金額です。受給資格要件を満たしていない場合は支給されません。
最新の情報は日本年金機構のウェブサイトでご確認いただけます。
※ | 妻:65歳未満の妻のことです。 子ども:18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どものことです。 |
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計算条件等
- ①障害の状態になった会社員の厚生年金への加入期間を25年(300月)として計算しています。
- ②障害の程度(1級~3級)により、受給額が異なります。
- ③平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与額が全月収の30%として計算しています。
- ④一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。
障害厚生年金の計算式
受給年額= | { [平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] } |
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