国民年金や厚生年金などの被保険者が亡くなられた場合、のこされた家族に対して支給される年金のこと。
国民年金加入者の場合は「遺族基礎年金」(子ども*がいる場合)、厚生年金加入者の場合は「遺族基礎年金」(子ども*がいる場合)「遺族厚生年金」が支給されます。
受取れる遺族年金の金額は、亡くなった人の職業・子どもの有無によって異なります。
- 遺族基礎年金とは、国民年金や厚生年金に加入している方が亡くなった場合などに、その遺族(子のある妻または子)に支給される年金です。
- 遺族厚生年金とは、厚生年金に加入している方が在職中に亡くなった場合などに、その遺族に支給される年金です。
年金額は2024年度の金額です。受給資格要件を満たしていない場合は支給されません。
最新の情報は日本年金機構のウェブサイトでご確認いただけます。
<夫が死亡した場合>
<妻が死亡した場合>
- *子ども:18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どものことです。
計算条件等
- ①死亡した夫または妻の厚生年金への加入期間を25年(300月)とし、平成15年3月以前の加入期間を4年(48月)、平成15年4月以降の加入期間を21年(252月)として計算しています。
- ②平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算しています。
- ③のこされた妻または夫は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算しています。
- ④妻については経過的寡婦加算は含みません。
- ⑤夫の死亡時に30歳未満で、子どものいない妻に対する遺族厚生年金については5年間の有期給付とされます。
- ⑥妻死亡時に55歳以上の夫には遺族厚生年金の受給権が発生することがありますが、ここでは考慮していません。
- ⑦一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。
遺族厚生年金の計算式
- 受給年額=
- { [平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] }×3/4(加入月数が300月に満たないときは、300月で計算されます。)
※平成26年4月より父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになっています。
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