遺族年金
国民年金や厚生年金などの被保険者が亡くなられた場合、のこされた家族に対して支給される年金のこと。
国民年金加入者の場合は「遺族基礎年金」(子ども*がいる場合)、厚生年金加入者の場合は「遺族基礎年金」(子ども*がいる場合)「遺族厚生年金」が支給されます。
受取れる遺族年金の金額は、亡くなった人の職業・子どもの有無によって異なります。
- 遺族基礎年金とは、国民年金や厚生年金に加入している方が亡くなった場合などに、その遺族(子のある妻または子)に支給される年金です。
- 遺族厚生年金とは、厚生年金に加入している方が在職中に亡くなった場合などに、その遺族に支給される年金です。
年金額は2024年度の金額です。受給資格要件を満たしていない場合は支給されません。
最新の情報は日本年金機構のウェブサイトでご確認いただけます。
夫が死亡した場合
夫が自営業者
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夫が会社員
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平均標準報酬月額
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25万円
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35万円
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45万円
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*子どものいる妻
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遺族基礎年金
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遺族基礎年金+遺族厚生年金
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子ども3人の期間
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月額 約11.3万円
(年額 1,363,900円) |
月額 約14.7万円
(年額 1,764,696円) |
月額 約16.0万円
(年額 1,925,013円) |
月額 約17.3万円
(年額 2,085,332円) |
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子ども2人の期間
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月額 約10.7万円
(年額 1,285,600円) |
月額 約14.0万円
(年額 1,686,396円) |
月額 約15.3万円
(年額 1,846,713円) |
月額 約16.7万円
(年額 2,007,032円) |
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子ども1人の期間
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月額 約8.7万円
(年額 1,050,800円) |
月額 約12.0万円
(年額 1,451,596円) |
月額 約13.4万円
(年額 1,611,913円) |
月額 約14.7万円
(年額 1,772,232円) |
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*子どものいない妻
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妻が40歳
未満の期間 |
支給されません
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遺族厚生年金
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月額 約3.3万円
(年額 400,796円) |
月額 約4.6万円
(年額 561,113円) |
月額 約6.0万円
(年額 721,432円) |
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妻が40歳〜
64歳の期間 |
支給されません
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遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
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月額 約8.4万円
(年額 1,012,796円) |
月額 約9.7万円
(年額 1,173,113円) |
月額 約11.1万円
(年額 1,333,432円) |
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妻が65歳
以降の期間 |
妻の老齢基礎年金
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遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金
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月額 約6.8万円
(年額 816,000円) |
月額 約10.1万円
(年額 1,216,796円) |
月額 約11.4万円
(年額 1,377,113円) |
月額 約12.8万円
(年額 1,537,432円) |
子ども*のいる妻
夫が自営業者
|
遺族基礎年金
|
月額
約11.3万円
(年額 1,363,900円) |
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---|---|---|---|---|
夫が会社員
|
平均標準報酬月額
|
25万円
|
遺族基礎年金+遺族厚生年金
|
月額
約14.7万円
(年額 1,764,696円) |
35万円
|
月額
約16.0万円
(年額 1,925,013円) |
|||
45万円
|
月額
約17.3万円
(年額 2,085,332円) |
子ども*のいない妻
妻が死亡した場合
妻が自営業者
|
妻が会社員
|
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---|---|---|---|---|---|
平均標準報酬月額
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|||||
25万円
|
35万円
|
45万円
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|||
*子どものいる夫
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遺族基礎年金
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遺族基礎年金+遺族厚生年金
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子ども3人の期間
|
月額 約11.3万円
(年額 1,363,900円) |
月額 約14.7万円
(年額 1,764,696円) |
月額 約16.0万円
(年額 1,925,013円) |
月額 約17.3万円
(年額 2,085,332円) |
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子ども2人の期間
|
月額 約10.7万円
(年額 1,285,600円) |
月額 約14.0万円
(年額 1,686,396円) |
月額 約15.3万円
(年額 1,846,713円) |
月額 約16.7万円
(年額 2,007,032円) |
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子ども1人の期間
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月額 約8.7万円
(年額 1,050,800円) |
月額 約12.0万円
(年額 1,451,596円) |
月額 約13.4万円
(年額 1,611,913円) |
月額 約14.7万円
(年額 1,772,232円) |
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*子どものいない夫
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夫が65歳
未満の期間 |
支給されません
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遺族厚生年金
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支給されません
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夫が65歳
以降の期間 |
夫の老齢基礎年金
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遺族厚生年金+夫の老齢基礎年金
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月額 約6.8万円
(年額 816,000円) |
月額 約6.8万円
(年額 816,000円) |
- 子ども:18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どものことです。
子ども*のいる夫
子ども*のいない夫
- 子ども:18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どものことです。
計算条件等
- 死亡した夫または妻の厚生年金への加入期間を25年(300月)とし、平成15年3月以前の加入期間を4年(48月)、平成15年4月以降の加入期間を21年(252月)として計算しています。
- 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算しています。
- のこされた妻または夫は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算しています。
- 妻については経過的寡婦加算は含みません。
- 夫の死亡時に30歳未満で、子どものいない妻に対する遺族厚生年金については5年間の有期給付とされます。
- 妻死亡時に55歳以上の夫には遺族厚生年金の受給権が発生することがありますが、ここでは考慮していません。
- 一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。
遺族厚生年金の計算式
受給年額={ [平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数] }×3/4(加入月数が300月に満たないときは、300月で計算されます。)
- 平成26年4月より父子家庭にも遺族基礎年金が支給されるようになっています。