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よくあるご質問

質問 解約や後継年金受取人の指定等の手続きを行いたいのですが、契約者本人からの申し込みが困難な場合、どうすればよいですか?

回答

判断能力が不十分となった場合は「成年後見制度」を利用し、お客さまの不利益とならないよう、代理権のある方によってお手続きいただくことになります。

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度
「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度によって制度が分かれています。家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が法律行為の代理を行います。
任意後見制度
十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に代理権を与える契約を公正証書で結ぶものです。

詳しくは、法定後見制度については裁判所まで、任意後見制度については公証役場までお問い合わせください。

成年後見制度のお手続きは一般的に時間がかかります。したがって、いざという時に、契約関連等のお手続きができない場合がございます。あらかじめ成年後見制度をご利用されることをお勧めします。

成年後見制度のお手続きが完了した後に、当社でのお手続きが別途必要となりますので、必ずクライアントサービスセンターまでご連絡ください。

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