給付金・一時金名称
|
支払事由の概要・支払限度
|
がん初回診断一時金
|
|
がん治療給付金
|
|
がん入院給付金
|
|
がん手術給付金
|
|
がん退院一時金
|
がん入院給付金の支払対象となる入院で、かつ、10日以上継続入院して退院したとき
- 支払回数無制限(ただし、「がん退院一時金」をお支払いした入院の退院後、退院日を含めて30日未満に開始した入院の退院についてはお支払いしません。)
|
給付金・一時金名称
|
支払事由の概要・支払限度
|
がん先進医療給付金 〈がん先進医療特約(2018)〉
|
がんを直接の原因として約款所定の先進医療による療養を受けたとき
|
がん先進医療一時金 〈がん先進医療特約(2018)〉
|
|
がん通院給付金 〈がん通院特約〉
|
がんの治療を目的として約款所定の以下の通院をしたとき
- がん入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その退院後の1年(通院治療期間)以内の通院
- 通院治療期間あたり60日を限度
- 約款所定の手術、放射線照射、温熱療法、抗がん剤治療(腫瘍用薬のみとし、経口投与を除く)のための通院
- 支払日数無制限
|
- 診断確定の根拠となった検査の実施日を、がんと診断確定された日として取扱います。
- この商品における「がん」とは、「ご契約のしおり抜粋」の別表2に定める悪性新生物(上皮内新生物を含みます)をいいます。
-
がんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)より開始します。
-
がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の知・不知にかかわらず、保険契約・特約は無効となります。
- 異なるがんを併発して入院・手術等をした場合でも、がん治療給付金・がん入院給付金・がん手術給付金・がん退院一時金およびがん通院給付金は重複してお支払いしません。
- 2種類以上の手術を同時に受けた場合には、1回の手術とみなしてがん手術給付金をお支払いします。
- 被保険者が死亡した場合、主契約、特約とも保障は消滅します。またこの商品に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡したときに解約払戻金がある場合は、契約者にお支払いします。
- 保障の対象となる手術は「ご契約のしおり抜粋」の別表8をご確認ください。
がん先進医療特約(2018)について
- 先進医療とは公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める医療技術のことで、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・症状等)および実施する医療機関(施設基準に適合する病院または診療所)が限定されています。
- 医療行為、医療機関および適応症等は、随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療行為、医療機関および適応症等であっても、その後の見直しにより、療養を受けた日現在において、先進医療に該当しない場合、がん先進医療給付金、がん先進医療一時金の支払いの対象とはなりません。
- 最新の情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
- がん先進医療一時金については、同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。
- がん先進医療給付金の支払額の通算が2,000万円に達したとき、この特約は消滅します。
がん通院特約について
抗がん剤治療の腫瘍用薬とは、被保険者が通院した時点において総務大臣が定める日本標準商品分類における「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品をいいます。
対象となる抗がん剤は上記腫瘍用薬(経口投与を除く)のみとなり、ホルモン剤および生物学的製剤などの医薬品は該当しません。
がんの診断確定について
医師(または歯科医師)によって、病理組織学的所見(生検を含みます)*により診断確定されることをいいます。ただし、病理組織学的所見(生検を含みます)*が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
- 病変部位の組織を採取し、顕微鏡などで行う検査による所見