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引受基準緩和型医療保険CURE Support Plus [キュア・サポート・プラス]〈無配当 引受基準緩和型医療保険(2019)〉引受基準緩和型医療保険CURE Support Plus [キュア・サポート・プラス]〈無配当 引受基準緩和型医療保険(2019)〉

商品詳細(引受基準緩和型医療保険キュア・サポート・プラス)

ご確認ください

  • この商品(特約含む)は、告知項目を限定し、引受基準を緩和することで、持病がある方、入院経験がある方も加入しやすいように設計されています。このため、保険料は引受基準を緩和していない当社の他の商品と比べて割増しされています。
  • 健康状態について、より詳細な告知をいただくことで、保険料が割増しされていない当社の他の商品に契約いただける場合があります。

保障内容について

給付金名称 支払事由の概要・支払限度
疾病入院給付金 病気で入院したとき
  • 「支払限度日数について」をご確認ください。
災害入院給付金 不慮の事故で180日以内に入院したとき
  • 「支払限度日数について」をご確認ください。
手術給付金 病気または不慮の事故で約款所定の以下の手術を受けたとき
  • 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料」「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為、または「輸血料」の算定対象となる骨髄移植術
  • 先進医療に該当する診療行為
約款所定の骨髄幹細胞の採取術を受けたとき(責任開始日の1年後より保障開始)
  • 支払回数無制限

この商品に付加できる主な特約

給付金・一時金・保険金名称 支払事由の概要・支払限度
先進医療給付金*1
〈引受基準緩和型先進医療特約(2019)〉
病気または不慮の事故で約款所定の先進医療による療養を受けたとき
  • 通算2,000万円
先進医療一時金*1
〈引受基準緩和型先進医療特約(2019)〉
先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき
  • 1回の療養につき50万円限度
死亡保険金
〈引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)〉
死亡したとき
リビング・ニーズ保険金*2
〈リビング・ニーズ特約〉
余命6か月以内と判断されたとき
  • 被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額
入院一時金
〈引受基準緩和型入院一時金特約〉
主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき
  • 通算50回
通院治療支援一時金
〈引受基準緩和型通院治療支援特約(退院時一時金給付型)〉
主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院後に、生存して退院したとき
  • 通算50回
がん一時金
〈引受基準緩和型重度三疾病一時金特約(2019)〉
初回:初めてがんと診断確定されたとき*3
2回目以降:がんの治療を目的として入院を開始したとき
  • 支払回数無制限(ただし、1年に1回を限度)
急性心筋梗塞一時金
〈引受基準緩和型重度三疾病一時金特約(2019)〉
急性心筋梗塞の治療を目的として入院を開始したとき
  • 支払回数無制限(ただし、1年に1回を限度)
脳卒中一時金
〈引受基準緩和型重度三疾病一時金特約(2019)〉
脳卒中の治療を目的として入院を開始したとき
  • 支払回数無制限(ただし、1年に1回を限度)
がん一時金
〈引受基準緩和型がん一時金特約(2019)〉
初回:初めてがんと診断確定されたとき*3
2回目以降:がんの治療を目的として入院を開始したとき
  • 支払回数無制限(ただし、1年に1回を限度)
  • *1契約日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当した場合、先進医療給付金・先進医療一時金の支払額は50%に削減されます(責任開始日から契約日までの間に支払事由が発生したときも同様に取扱います)。
  • *2「引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)」を付加した場合に限り、自動的に付加されます。
  • *3診断確定の根拠となった検査の実施日を、がんと診断確定された日として取扱います。

支払限度日数について

特則適用の有無により支払限度日数が異なります。

  • ①七大生活習慣病入院給付特則適用なし
  • ②七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)適用あり
特則適用なし 1入院の支払限度 通算支払限度
主契約 疾病入院給付金 病気による入院 60日 1,000日
災害入院給付金 ケガによる入院 60日 1,000日
特則適用あり 1入院の支払限度 通算支払限度
主契約 疾病入院給付金 約款所定の七大生活習慣病(三大疾病)による入院 無制限 1,000日
(三大疾病は無制限)
約款所定の七大生活習慣病(三大疾病以外)による入院 120日
病気による入院(上記以外) 60日
災害入院給付金 ケガによる入院 60日 1,000日

「約款所定の七大生活習慣病」は次のとおりです。

①がん(悪性新生物・上皮内新生物)②心疾患③脳血管疾患④糖尿病⑤高血圧性疾患⑥肝硬変⑦慢性腎臓病

  • このうち「三大疾病」は①がん(悪性新生物・上皮内新生物)、②心疾患、③脳血管疾患をさします。
  • 主契約・特約の各給付金等の支払いは、いずれも責任開始時以後に生じた病気または不慮の事故が対象となります。ただし、責任開始時前に生じた病気でも、責任開始時以後に症状が悪化したこと等によって、入院・手術等が必要であると医師によって判断されたときは、各給付金等をお支払いします(がんによる場合は取扱いが異なります)。
  • 被保険者が死亡した場合、主契約、特約とも保障は消滅します。またこの商品(主契約)に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡したときに解約払戻金がある場合は契約者にお支払いします。

入院給付金

  • 1日の入院に対して「疾病入院給付金」と「災害入院給付金」は重複してお支払いしません。
  • 2回以上の入院をした場合でも、「それぞれの入院の原因が同一のとき」もしくは「それぞれの入院の原因に医学上重要な関係がある」場合は、1回の入院とみなします(併発している原因を含みます)。
    ただし、入院給付金の支払われた最終の入院の退院日の翌日(災害入院の場合は事故の日)からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)適用ありの場合

七大生活習慣病以外の原因により疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始し、その入院中に、高血圧症以外の七大生活習慣病の治療を開始した場合には、その入院を開始した日から七大生活習慣病の治療を目的として入院したものとみなして、給付金をお支払いします。

手術給付金

  • 以下の手術等は支払いの対象にはなりません。
    傷の処理(創傷処理、デブリードマン)/切開術(皮膚、鼓膜)/骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術/抜歯/異物除去(外耳、鼻腔内)/鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)/魚の目、タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)
  • 同一の日に複数回手術を受けた場合は、支払額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 手術料が1日につき算定される手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 放射線照射または温熱療法による診療行為を複数回受けた場合は、手術給付金の支払いは60日に1回を限度とします。

引受基準緩和型先進医療特約(2019)

  • 先進医療とは公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める医療技術のことで、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・症状等)および実施する医療機関(施設基準に適合する病院または診療所)が決められています。
  • 医療行為、医療機関および適応症などによっては、先進医療給付金、先進医療一時金の支払いの対象とならないことがあります。
  • 療養を受けた日現在において、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金、先進医療一時金の支払いの対象とはなりません。
  • 契約日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当した場合、先進医療給付金および先進医療一時金の支払額は50%に削減されます。
  • 先進医療一時金については、同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。
  • 先進医療給付金の支払額の通算が2,000万円に達したとき、この特約は消滅します。

引受基準緩和型入院一時金特約

  • 主契約の入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、主契約における取扱いとは異なり、それらの入院については入院の原因を問わず1回の入院とみなします。ただし、主契約の入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
  • 入院一時金の支払回数が通算して50回に達したとき、または、主契約の疾病入院給付金と災害入院給付金の支払日数がいずれも通算支払限度の1,000日に達したとき(七大生活習慣病入院給付特則を適用した場合は除く)、この特約は消滅します。

引受基準緩和型通院治療支援特約(退院時一時金給付型)

  • 主契約の入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、主契約における取扱いとは異なり、それらの入院については入院の原因を問わず1回の入院とみなします。ただし、主契約の入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
  • 通院治療支援一時金の支払回数が通算して50回に達したとき、または、主契約の疾病入院給付金と災害入院給付金の支払日数がいずれも通算支払限度の1,000日に達したとき(七大生活習慣病入院給付特則を適用した場合は除く)、この特約は消滅します。

引受基準緩和型重度三疾病一時金特約(2019)

がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の知・不知にかかわらず、この特約のがん一時金はお支払いしません。

引受基準緩和型がん一時金特約(2019)

がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の知・不知にかかわらず、この特約は無効となります。

がんにかかわる保障

引受基準緩和型重度三疾病一時金特約(2019)・引受基準緩和型がん一時金特約(2019)のがんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)より開始します。

がんの診断確定

医師(または歯科医師)によって、病理組織学的所見(生検を含みます)により診断確定されることをいいます。ただし、病理組織学的所見(生検を含みます)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

  • 病変部位の組織を採取し、顕微鏡などで行う検査による所見

がんと診断確定された日

この保険では、診断確定の根拠となった検査の実施日を「がんと診断確定された日」として取扱います。

  • 医師からがんと診断確定された日ではありません(医師からがんと告げられた日でもありません)。

リビング・ニーズ特約

  • 主契約が消滅したときは特約も消滅します。
  • リビング・ニーズ保険金の支払後は、指定保険金額の保障は消滅します。

解約払戻金について

主契約

  • 終身払の場合:解約払戻金はありません。
  • 短期払の場合
    保険料払込期間中は解約払戻金はありません。
    保険料払込期間経過後で、かつ、すべての保険料を払込済みの場合には、主契約の入院給付金日額の10倍の解約払戻金があります。

引受基準緩和型先進医療特約(2019)・引受基準緩和型入院一時金特約・引受基準緩和型通院治療支援特約(退院時一時金給付型)・引受基準緩和型重度三疾病一時金特約(2019)・引受基準緩和型がん一時金特約(2019)

保険期間を通じて解約払戻金はありません。

引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)

  • 保険料払込期間(=低解約払戻期間)中に解約した場合の解約払戻金は、解約払戻金を低く設定しない場合の解約払戻金の7割に抑制されています。
  • 解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
  • 低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、低解約払戻期間内のすべての保険料の払込みがないときは、解約払戻金は抑制されます。

配当金・満期保険金について

この商品に配当金・満期保険金はありません。

その他の注意事項について

契約者貸付、保険料の自動振替貸付は取扱いません。

引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)の保険金額について

引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)の契約年齢ごとの最低保険金額・最高保険金額・取扱単位は以下のとおりとなります。

契約年齢 最低保険金額 最高保険金額 取扱単位
20歳~39歳 100万円 1,500万円 50万円
40歳~49歳 1,000万円
50歳~85歳 50万円
  • 保険金額には引受限度額が設定されています(当社の他の契約との通算を含みます)。

保険料について

払込方法(回数) 月払、半年払、年払
払込方法(経路) 口座振替・クレジットカード払

口座振替

インターネットでお申込みの場合
  • 口座名義人は、保険契約者ご本人に限ります。
郵送でお申込みの場合
  • 口座名義人は、保険契約者、配偶者、2親等以内の血族のいずれかから指定できます。

クレジットカード払

  • クレジットカードの名義人は、保険契約者ご本人に限ります。
  • 保険契約1件あたりの保険料が10万円以下のご契約に限ります。
  • クレジットカード払とは、クレジットカード会社が保険料相当額を当社に入金した後、お客さまの利用口座から保険料相当額の振替えを行う仕組みです。したがって、クレジットカード会社が当社に入金した後に解約手続きをした場合には、解約後にクレジットカード決済口座から保険料相当額が振替えられます。
保険料払込免除について
  • 不慮の事故により、その事故の日から180日以内に、約款所定の身体障害の状態に該当または約款所定の高度障害状態に該当したときは、将来の保険料の払込みが免除されます。
  • 保険料は被保険者の契約日時点の満年齢で計算します。

保険のお引受けについて

  • 失業中を含め無職の方は、原則としてお引受けできません(主婦・学生・年金生活者等を除きます)
  • 契約者・被保険者としての行為能力や意思能力が不十分な場合は、原則としてお引受けできません。
  • 職業や収入状況によっては、お引受けできない場合があります。
    [主な例]坑内・採石・石切作業、潜水・港湾作業等に従事
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