死亡保険(生命保険)とは、被保険者が死亡したときに保険金が支払われる保険のことをいいます。また、終身保険とは、保障が途切れることなく一生涯続く死亡保険(生命保険)のことをいいます。
保険料が上がることなく、
死亡保障が一生涯続きます
さらに、保険金額や保険料払込期間を
ニーズに合わせて設定できます
被保険者が死亡した場合、死亡保険金をお受取りいただけます。
一生涯にわたり保障が続くので、万一のことがあった場合でも安心です。
なお、保険料はご加入時のまま、途中で上がることはありません。
保険金額
200万円から5,000万円まで
100万円単位で設定できます。


保険料
払込期間
終身払*と短期払からお選びいただけます。
- *終身払の場合は、一生涯にわたって低解約払戻期間が続きます。
- ※契約年齢によりお選びいただけない払込期間があります。
掛け捨てではなく、貯蓄性があります
解約払戻金があるため、一生涯の死亡保障に加え、長期的な貯蓄機能も備えています。
死亡保障が不要になった場合には、保険契約を解約して、解約払戻金をお子さまの教育資金やセカンドライフの資金など、さまざまな資金として活用いただけます。

ご契約例
30歳男性、保険期間:終身、保険料払込期間:60歳払済、低解約払戻期間:60歳、
保険金額500万円、月払保険料:10,870円
解約した場合、以後の保障はなくなります。
ご契約後短期間で解約した場合の解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
ご契約を継続するほど解約払戻金が増加します。
- ※上記金額は、年単位の契約応当日前日の金額を表示しています
(*時の解約払戻金額は、低解約払戻期間経過直後の金額を表示しています)。 - ※払戻率(%)=解約払戻金÷払込保険料累計×100
- ※解約払戻金の額は、契約年齢、保険料払込期間、経過年数などによって異なります。
- ※低解約払戻期間中に解約した場合の主契約の解約払戻金は、抑制されています。
低解約払戻期間経過後に解約した場合でも、すべての保険料の払込みがないときは、解約払戻金は抑制されます。
保険料シミュレーションページにて、
保険料払込期間満了(低解約払戻期間経過)直後の解約払戻金をご確認いただけます。
保険料がお手頃です
保険料払込期間(低解約払戻期間)中の解約払戻金を抑制することにより、お手頃な保険料となっています。
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重い介護状態に該当したとき、前払いで保険金をお支払いします
以下の要件を満たし、約款所定の要介護状態に該当した場合に、指定保険金額から会社所定の率により死亡保険金の前払いとなる期間相当の利息を差引いた金額をお支払いします。
- 主契約の保険料払込期間経過後であること
- 被保険者の年齢が満65歳以上であること
- 公的介護保険制度にもとづく要介護状態区分のうち、「要介護4」または「要介護5」の状態にあること
- ※保険料払込期間が「短期払」の場合、「介護前払特約」が付加されています。終身払の場合は、付加することができません。
ご契約例
30歳男性、保険期間:終身、保険料払込期間:60歳払済、保険金額:500万円
お支払額の例
(死亡保険金の全額[500万円分]を請求した場合*1)
経過年数 | 年齢 | 指定保険金額 | お支払額*2 | ご参考指定保険金額に対する 解約払戻金額*2 |
---|---|---|---|---|
35年 | 65歳 | 500万円 | 約472万円 | 約441万円 |
50年 | 80歳 | 500万円 | 約485万円 | 約473万円 |
- *1死亡保険金の全額を指定した場合、保険契約およびすべての特約は、介護前払保険金の請求日にさかのぼって消滅します。
- *2上記金額は年単位の契約応当日前日に請求があったものとして、その金額を表示しています。また、お支払額は2020年8月1日時点の計算によるものです。実際には請求日における計算となるため、金額が変動することがあります。
余命6か月以内と判断されたとき、生存中に保険金をお支払いします
余命6か月以内と判断されたとき、被保険者が指定した保険金額(指定保険金額)から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料相当額を差引いた金額をお支払いします。
重い障害状態に該当したとき、以後の保険料はいただきません。
不慮の事故により約款所定の身体障害の状態に該当した場合、以後の保険料の払込みは免除され、そのまま保障が継続します。
- ※保険料は2020年8月1日現在のものです。
よくあるご質問
(終身保険ライズ)
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こちらに掲載している内容はすべて郵送・インターネット申込みで取扱いの商品内容となります。上記以外のプランをご希望の方は対面申込みをご利用ください。なお、同じ保障内容の場合は対面申込みと郵送・インターネット申込みで保険料は同じです。
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