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医療保険CURE Next[キュア・ネクスト](入院保険)
<無配当 無解約払戻金型医療保険(2022)七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)適用・先進医療特約(2018)>医療保険CURE Next[キュア・ネクスト](入院保険)<無配当 無解約払戻金型医療保険(2022)七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)適用・先進医療特約(2018)>

商品詳細(医療保険キュア・ネクスト)

保障内容について

給付金名称 支払事由の概要・支払限度
疾病入院給付金 病気で入院したとき
  • 「支払限度日数について」をご確認ください。
災害入院給付金 不慮の事故で180日以内に入院したとき
  • 「支払限度日数について」をご確認ください。
手術給付金 病気または不慮の事故で約款所定の以下の手術を受けたとき
  • 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に「手術料」「放射線治療料」の算定対象として列挙されている診療行為、または「輸血料」の算定対象となる骨髄移植術
  • 先進医療に該当する診療行為
約款所定の骨髄幹細胞の採取術を受けたとき(責任開始日の1年後より保障開始)
  • 支払回数無制限

この商品に付加できる主な特約

給付金・一時金・保険金名称 支払事由の概要・支払限度
先進医療給付金
〈先進医療特約(2018)〉
病気または不慮の事故で約款所定の先進医療による療養を受けたとき
  • 通算2,000万円
先進医療一時金
〈先進医療特約(2018)〉
先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき
  • 1回の療養につき50万円限度
がん一時金
〈特定三疾病一時金特約〉
初回:初めてがんと診断確定されたとき*1
2回目以降:がんの治療を目的として入院を開始したとき
  • 支払回数無制限(ただし、1年に1回を限度)
心疾患一時金
〈特定三疾病一時金特約〉
  • 急性心筋梗塞の治療を目的として、入院をしたときまたは約款所定の手術を受けたとき
  • 心疾患(急性心筋梗塞を除く)の治療を目的として、10日以上継続入院をしたときまたは約款所定の手術を受けたとき
  • 支払回数無制限(ただし、1年に1回を限度)
脳血管疾患一時金
〈特定三疾病一時金特約〉
  • 脳卒中の治療を目的として、入院をしたときまたは約款所定の手術を受けたとき
  • 脳血管疾患(脳卒中を除く)の治療を目的として、10日以上継続入院をしたときまたは約款所定の手術を受けたとき
  • 支払回数無制限(ただし、1年に1回を限度)
がん一時金
〈がん一時金特約〉
初回:初めてがんと診断確定されたとき*1
2回目以降:がんの治療を目的として入院を開始したとき
  • 支払回数無制限(ただし、1年に1回を限度)
がん通院給付金
〈がん通院特約*2
がんの治療を目的として約款所定の以下の通院をしたとき
  • がんにより入院給付金の支払事由に該当する入院をし、その退院後の1年(通院治療期間)以内の通院…A
  • 約款所定の手術、放射線照射、温熱療法、抗がん剤治療(腫瘍用薬のみとし、経口投与を除く)のための通院…B
A
通院治療期間あたり60日を限度
B
支払日数無制限
入院一時金
〈入院一時金特約〉
主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院をしたとき
  • 通算50回
通院治療支援一時金
〈通院治療支援特約(退院時一時金給付型)〉
主契約の疾病入院給付金または災害入院給付金が支払われる入院後に、生存して退院したとき
  • 通算50回
死亡保険金
〈終身保険特約(無解約払戻金型) (医療保険(2022)用)〉
死亡したとき
  • *1 診断確定の根拠となった検査の実施日を、がんと診断確定された日として取扱います。
  • *2 「特定三疾病一時金特約」または「がん一時金特約」を付加した場合に限り、付加することができます。

支払限度日数について

「医療保険キュア・ネクスト」は主契約に以下の①もしくは②の特則を適用できます。特則適用の有無により支払限度日数が異なります。

  • ①主契約に七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)を適用した場合
  • ②主契約に七大生活習慣病入院給付特則(七大疾病無制限型)を適用した場合
  • ③七大生活習慣病入院給付特則を適用しない場合
①三大疾病無制限型 1入院の支払限度 通算支払限度
主契約 疾病入院給付金 約款所定の七大生活習慣病(三大疾病)による入院 無制限 1,000日
(三大疾病は無制限)
約款所定の七大生活習慣病(三大疾病以外)による入院 120日
病気による入院(上記以外) 60日
災害入院給付金 ケガによる入院 60日 1,000日
②七大疾病無制限型 1入院の支払限度 通算支払限度
主契約 疾病入院給付金 約款所定の七大生活習慣病による入院 無制限 1,000日
(七大生活習慣病は無制限)
病気による入院(上記以外) 60日
災害入院給付金 ケガによる入院 60日 1,000日
③七大生活習慣病入院給付特則を適用しない場合 1入院の支払限度 通算支払限度
主契約 疾病入院給付金 病気による入院 60日 1,000日
災害入院給付金 ケガによる入院 60日 1,000日

「約款所定の七大生活習慣病」は次のとおりです。

がん(悪性新生物・上皮内新生物)心疾患脳血管疾患糖尿病高血圧性疾患肝硬変慢性腎臓病

  • このうち「三大疾病」は がん(悪性新生物・上皮内新生物) 心疾患 脳血管疾患をさします。
  • 主契約・特約の各給付金等の支払いは、いずれも責任開始時以後に生じた病気、または不慮の事故に限ります。ただし、がん一時金、がん通院給付金はがん責任開始日以後にがんと診断確定された場合に限りお支払いします。
  • 被保険者が死亡した場合、主契約、特約とも保障は消滅します。またこの商品(主契約) に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡したときに解約払戻金がある場合は契約者にお支払いします。

入院給付金について

  • 1日の入院に対して「疾病入院給付金」と「災害入院給付金」は重複してお支払いしません。
  • 2回以上の入院をした場合でも、「それぞれの入院の原因が同一のとき」もしくは「それぞれの入院の原因に医学上重要な関係がある」場合は1回の入院とみなします(併発している原因を含みます)。
    ただし、入院給付金の支払われた最終の入院の退院日の翌日(災害入院の場合は事故の日)からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。

七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)の場合

七大生活習慣病以外の原因により疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始し、その入院中に、高血圧症以外の七大生活習慣病の治療を開始した場合には、その入院を開始した日から七大生活習慣病の治療を目的として入院したものとみなして、給付金をお支払いします。

七大生活習慣病入院給付特則(七大疾病無制限型)の場合

七大生活習慣病以外の原因により疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始し、その入院中に、高血圧症の治療を開始した場合には、その入院は七大生活習慣病の治療を直接の目的とした入院に含みません。

手術給付金について

  • 以下の手術等は支払いの対象にはなりません。
    傷の処理(創傷処理、デブリードマン)/切開術(皮膚、鼓膜)/骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術/抜歯/異物除去(外耳、鼻腔内)/鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)/魚の目、タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)
  • 同一の日に複数回手術を受けた場合は、支払額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 手術料が1日につき算定される手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
  • 放射線照射または温熱療法による診療行為を複数回受けた場合は、手術給付金の支払いは60日に1回を限度とします。

先進医療特約(2018)について

  • 先進医療とは公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める医療技術のことで、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・症状等)および実施する医療機関(施設基準に適合する病院または診療所)が決められています。
  • 医療行為、医療機関および適応症などによっては、先進医療給付金、先進医療一時金の支払いの対象とならないことがあります。
  • 療養を受けた日現在において、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や、承認取消等の事由によって先進医療ではなくなっている場合は、先進医療給付金、先進医療一時金の支払いの対象とはなりません。
  • 先進医療一時金については、同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。
  • 先進医療給付金の支払額の通算が2,000万円に達したとき、この特約は消滅します。

特定三疾病一時金特約について

がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の知・不知にかかわらず、この特約のがん一時金はお支払いしません。

がん一時金特約・がん通院特約 共通

がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の知・不知にかかわらず、この特約は無効となります。

がん通院特約について

  • 抗がん剤治療の腫瘍用薬とは、被保険者が通院した時点において総務大臣が定める日本標準商品分類における「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品をいいます。
    対象となる抗がん剤は上記腫瘍用薬(経口投与を除く)のみとなり、ホルモン剤および生物学的製剤などの医薬品は該当しません。
  • 同一の日に2回以上の通院をした場合、重複してお支払いしません。

がんにかかわる保障について

特定三疾病一時金特約・がん一時金特約・がん通院特約のがんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)より開始します。

がんの診断確定について

医師(または歯科医師)によって、病理組織学的所見(生検を含みます)により診断確定されることをいいます。ただし、病理組織学的所見(生検を含みます)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。

  • 病変部位の組織を採取し、顕微鏡などで行う検査による所見

がんと診断確定された日について

この保険では、診断確定の根拠となった検査の実施日を「がんと診断確定された日」として取扱います。

  • 医師からがんと診断確定された日ではありません(医師からがんと告げられた日でもありません)。

入院一時金特約について

  • 入院一時金の支払いは、1回の入院につき1回です。
  • 主契約の入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、主契約における取扱いとは異なり、それらの入院については入院の原因を問わず1回の入院とみなします。ただし、主契約の入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
  • 入院一時金の支払回数が通算して50回に達したとき、または、主契約の疾病入院給付金と災害入院給付金の支払日数がいずれも通算支払限度の1,000日に達したとき(七大生活習慣病入院給付特則を適用した場合は除きます)、この特約は消滅します。

通院治療支援特約(退院時一時金給付型)について

  • 通院治療支援一時金の支払いは、1回の退院につき1回です。
  • 主契約の入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、主契約における取扱いとは異なり、それらの入院については入院の原因を問わず1回の入院とみなします。ただし、主契約の入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
  • 通院治療支援一時金の支払回数が通算して50回に達したとき、または、主契約の疾病入院給付金と災害入院給付金の支払日数がいずれも通算支払限度の1,000日に達したとき(七大生活習慣病入院給付特則を適用した場合は除きます)、この特約は消滅します。

解約払戻金について

この商品は、解約払戻金を抑制するしくみで保険料を計算しています。

主契約

  • 終身払の場合:解約払戻金はありません。
  • 終身払以外の場合
    • ①保険料払込期間中:解約払戻金はありません。
    • ②保険料払込期間経過後かつ保険契約のすべての保険料の払込終了後:主契約の入院給付金日額の10倍をお支払いします。

先進医療特約(2018)・特定三疾病一時金特約・がん一時金特約・がん通院特約・入院一時金特約・通院治療支援特約(退院時一時金給付型)・終身保険特約(無解約払戻金型)(医療保険(2022)用)

解約払戻金はありません。
主契約を解約した場合、各種特約も同時に解約となります。

配当金・満期保険金について

この商品に配当金・満期保険金はありません。

その他の注意事項について

契約者貸付、保険料の自動振替貸付は取扱いません。

保険料について

払込方法(回数) 月払、半年払、年払
払込方法(経路) 口座振替・クレジットカード払

口座振替

インターネットでお申込みの場合
  • 口座名義人は、保険契約者ご本人に限ります。
郵送でお申込みの場合
  • 口座名義人は、保険契約者、配偶者、2親等以内の血族のいずれかから指定できます。

クレジットカード払

  • クレジットカードの名義人は、保険契約者ご本人に限ります。
  • 保険契約1件あたりの保険料が10万円以下のご契約に限ります。
  • クレジットカード払とは、クレジットカード会社が保険料相当額を当社に入金した後、お客さまの利用口座から保険料相当額の振替えを行う仕組みです。したがって、クレジットカード会社が当社に入金した後に解約手続きをした場合には、解約後にクレジットカード決済口座から保険料相当額が振替えられます。
  • 保険料は被保険者の契約日時点の満年齢で計算します。

保険料払込免除について

  • 不慮の事故により、その事故の日から180日以内に約款所定の身体障害の状態に該当したとき、または病気やケガで約款所定の高度障害状態に該当したときは、将来の保険料の払込みが免除されます。
「医療保険キュア・ネクスト」は主契約に特定三疾病保険料払込免除特則を適用できます。
  • 「特定三疾病保険料払込免除特則」を適用した場合、保険料払込期間中に以下、<「特定三疾病保険料払込免除特則」の保険料払込の免除事由>に該当したときは、将来の保険料の払込みが免除されます。

<「特定三疾病保険料払込免除特則」の保険料払込の免除事由>

がん がん責任開始日*1以後に初めてがんと診断確定されたとき*2
  • *1 「がん責任開始日」は、責任開始日からその日を含めて91日目となります。
  • *2診断確定の根拠となった検査の実施日を、がんと診断確定された日として取扱います。
心疾患

責任開始時以後につぎのいずれかに該当したとき

  • 急性心筋梗塞の治療を目的として、入院をしたときまたは約款所定の手術を受けたとき
  • 心疾患(急性心筋梗塞を除く)の治療を目的として、10日以上継続入院をしたときまたは約款所定の手術を受けたとき
脳血管疾患

責任開始時以後につぎのいずれかに該当したとき

  • 脳卒中の治療を目的として、入院をしたときまたは約款所定の手術を受けたとき
  • 脳血管疾患(脳卒中を除く)の治療を目的として、10日以上継続入院をしたときまたは約款所定の手術を受けたとき

保険のお引受けについて

  • 病気やケガなどで治療中の方、過去に手術や大病で入院した方はお引受けできない場合があります。
  • 失業中を含め無職の方は、原則としてお引受けできません(主婦、学生、年金生活者等を除く)
  • 職業や収入状況によっては、お引受けできない場合や保障額を制限させていただく場合があります。
    [主な例]海中作業者、坑内作業者、採石工、地下作業者、港湾作業者等
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