「医療保険キュア・ネクスト」は主契約に以下の①もしくは②の特則を適用できます。特則適用の有無により支払限度日数が異なります。
- 主契約に七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)を適用した場合
- 主契約に七大生活習慣病入院給付特則(七大疾病無制限型)を適用した場合
- 七大生活習慣病入院給付特則を適用しない場合
「約款所定の七大生活習慣病」は次のとおりです。
- がん(悪性新生物・上皮内新生物)
- 心疾患
- 脳血管疾患
- 糖尿病
- 高血圧性疾患
- 肝硬変
- 慢性腎臓病
- このうち「三大疾病」は・がん(悪性新生物・上皮内新生物)・心疾患・脳血管疾患をさします。
- 主契約・特約の各給付金等の支払いは、いずれも責任開始時以後に生じた病気、または不慮の事故に限ります。ただし、がん一時金、がん通院給付金はがん責任開始日以後にがんと診断確定された場合に限りお支払いします。
- 被保険者が死亡した場合、主契約、特約とも保障は消滅します。またこの商品(主契約)に死亡保険金はありませんが、被保険者が死亡したときに解約払戻金がある場合は契約者にお支払いします。
入院給付金について
- 1日の入院に対して「疾病入院給付金」と「災害入院給付金」は重複してお支払いしません。
- 2回以上の入院をした場合でも、「それぞれの入院の原因が同一のとき」もしくは「それぞれの入院の原因に医学上重要な関係がある」場合は1回の入院とみなします(併発している原因を含みます)。
ただし、入院給付金の支払われた最終の入院の退院日の翌日(災害入院の場合は事故の日)からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
七大生活習慣病入院給付特則(三大疾病無制限型)の場合
七大生活習慣病以外の原因により疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始し、その入院中に、高血圧症以外の七大生活習慣病の治療を開始した場合には、その入院を開始した日から七大生活習慣病の治療を目的として入院したものとみなして、給付金をお支払いします。
七大生活習慣病入院給付特則(七大疾病無制限型)の場合
七大生活習慣病以外の原因により疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を開始し、その入院中に、高血圧症の治療を開始した場合には、その入院は七大生活習慣病の治療を直接の目的とした入院に含みません。
手術給付金について
傷の処理(創傷処理、デブリードマン)/切開術(皮膚、鼓膜)/骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術/抜歯/異物除去(外耳、鼻腔内)/鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)/魚の目、タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)
- 同一の日に複数回手術を受けた場合は、支払額の高いいずれか1回の手術についてのみ手術給付金をお支払いします。
- 手術料が1日につき算定される手術を受けた場合は、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
- 放射線照射または温熱療法による診療行為を複数回受けた場合は、手術給付金の支払いは60日に1回を限度とします。
先進医療特約(2018)について
- 先進医療とは公的医療保険制度にもとづく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める医療技術のことで、医療技術ごとに適応症(対象となる病気・症状等)および実施する医療機関(施設基準に適合する病院または診療所)が限定されています。
- 医療行為、医療機関および適応症等は、随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療行為、医療機関および適応症等であっても、その後の見直しにより、療養を受けた日現在において、先進医療に該当しない場合、先進医療給付金、先進医療一時金の支払いの対象とはなりません。
- 最新の情報は厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
- 先進医療一時金については、同一の先進医療において複数回にわたって一連の療養を受けた場合は、それらの一連の療養を1回の療養とみなします。
- 先進医療給付金の支払額の通算が2,000万円に達したとき、この特約は消滅します。
特定三疾病一時金特約について
がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の知・不知にかかわらず、この特約のがん一時金はお支払いしません。
がん一時金特約・がん通院特約 共通
がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合には、保険契約者または被保険者の知・不知にかかわらず、この特約は無効となります。
がん通院特約について
- 抗がん剤治療の腫瘍用薬とは、被保険者が通院した時点において総務大臣が定める日本標準商品分類における「8742 腫瘍用薬」に分類される医薬品をいいます。
- 対象となる抗がん剤は上記腫瘍用薬(経口投与を除く)のみとなり、ホルモン剤および生物学的製剤などの医薬品は該当しません。
- 同一の日に2回以上の通院をした場合、重複してお支払いしません。
がんにかかわる保障について
特定三疾病一時金特約・がん一時金特約・がん通院特約のがんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)より開始します。
がんの診断確定について
医師(または歯科医師)によって、病理組織学的所見(生検を含みます)*により診断確定されることをいいます。ただし、病理組織学的所見(生検を含みます)*が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
- 病変部位の組織を採取し、顕微鏡などで行う検査による所見
がんと診断確定された日について
この保険では、診断確定の根拠となった検査の実施日を「がんと診断確定された日」として取扱います。
- 医師からがんと診断確定された日ではありません(医師からがんと告げられた日でもありません)。
入院一時金特約について
- 入院一時金の支払いは、1回の入院につき1回です。
- 主契約の入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、主契約における取扱いとは異なり、それらの入院については入院の原因を問わず1回の入院とみなします。ただし、主契約の入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
- 入院一時金の支払回数が通算して50回に達したとき、または、主契約の疾病入院給付金と災害入院給付金の支払日数がいずれも通算支払限度の1,000日に達したとき(七大生活習慣病入院給付特則を適用した場合は除きます)、この特約は消滅します。
通院治療支援特約(退院時一時金給付型)について
- 通院治療支援一時金の支払いは、1回の退院につき1回です。
- 主契約の入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、主契約における取扱いとは異なり、それらの入院については入院の原因を問わず1回の入院とみなします。ただし、主契約の入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて181日目以降に開始した入院については、新たな入院とみなします。
- 通院治療支援一時金の支払回数が通算して50回に達したとき、または、主契約の疾病入院給付金と災害入院給付金の支払日数がいずれも通算支払限度の1,000日に達したとき(七大生活習慣病入院給付特則を適用した場合は除きます)、この特約は消滅します。
- 詳しくは「ご契約のしおり(しくみ/給付金の支払い)、(特約)、(契約後/給付金等を支払いできない場合)」をご確認ください。