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生命保険(死亡保険)・医療保険と税金(年末調整・確定申告・相続税)

生命保険を上手に活用するために、税金のことも知っておきましょう。
保険料を支払った際には生命保険料控除を受けることができ、また保険金を受取った際にも税金面でメリットがあります。

1.保険料をお支払いされた場合

生命保険(死亡保険)と医療保険の保険料は所得控除の対象になる

生命保険に加入すると、毎年支払う保険料に応じて生命保険料控除が利用でき、所得税や住民税の負担が軽くなります。

保険料を支払うと、毎年10月頃に保険会社から生命保険料控除証明書が郵送されます。この書類を年末調整時に勤務先に提出すると、後日、給与から引かれていた所得税の一部の払戻しを受けられます。

年末調整に書類の提出が間に合わなかった会社員や、自営業者やフリーランスなどをしている人は、翌年に確定申告をして生命保険料控除証明書を提出することで、同様に所得税の払戻しや軽減を受けられます。

生命保険料控除を利用すると、翌年の住民税負担を減らす効果もあります。

所得税の生命保険料控除額は、最大で12万円

生命保険料を支払うことで生命保険料控除を受けられますが、その所得控除額は最大で年間12万円です。

2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険の場合、加入している保険の種類によって、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3つの種類に分けられます。3つの枠それぞれで8万円超の保険料を支払った場合には、各4万円の所得控除を受けられるため、合計で年間最大12万円の所得控除を受けられます。

2011年(平成23年)12月31日以前の契約も生命保険料控除の対象ですが、この場合は旧契約扱いとなって控除額が異なります。旧契約は、生命保険(死亡保険)、医療保険、介護保険などを含む一般生命保険料控除と、個人年金保険料控除の2種類に分けられます。2つの枠でそれぞれ10万円超の保険料を支払った場合に、各5万円の所得控除を受けられるため、合計で年間最大10万円の所得控除を受けられます。

2.保険金を受取った場合

契約者、被保険者、保険金受取人の関係で変わる税金の種類

生命保険金(死亡保険金)が支払われた場合、保険料を負担した契約者、保障の対象となる被保険者、保険金の受取人が、それぞれ誰であるかによって、税金の種類が異なります。

生命保険金(死亡保険金)の課税関係

契約者(保険料の負担者) 被保険者(保障の対象となる人) 保険金受取人 税金の種類
A A B 相続税
A B A 所得税
A B C 贈与税
契約者=被保険者の場合

例えば、夫が自分の万一に備えて生命保険(死亡保険)に加入して保険料も自分で支払っていた場合、夫が死亡して妻や子どもが生命保険金(死亡保険金)を受取ると、相続税の対象となります。このように相続税の対象となるのは、契約者と被保険者が同一人物の場合です。

生命保険(死亡保険)は遺族の生活を守るという本来の趣旨から、法定相続人が受取った生命保険金(死亡保険金)には、法定相続人の数に応じた生命保険の非課税枠が適用されます。そのため、生命保険金(死亡保険金)で遺すと現金などですべて相続するよりも相続税の負担を軽くすることができます。

ただし、収入保障保険のように、生命保険金(死亡保険金)が年金形式で支払われる保険の場合には、相続した年に受取った生命保険金(死亡保険金)については相続税の課税対象となりますが、2年目以降は所得税の対象となります。

契約者=保険金受取人の場合

例えば、妻が亡くなったときに、それまで妻の保険料を支払っていた夫が、生命保険金(死亡保険金)を受取ると所得税の対象となります。このように所得税の対象となるのは、契約者と保険金受取人が同一の場合です。

この場合、生命保険金(死亡保険金)を一時金で受取ると一時所得扱い、年金形式で受取ると公的年金等以外の雑所得扱いになり、それぞれ税金の計算方法が異なります。

契約者≠被保険者≠保険金受取人の場合

例えば、妻が亡くなったときに、それまで夫が保険料を支払っていた生命保険(死亡保険)から、子どもが保険金を受取ったという場合には、贈与税の対象となります。このように、保険料を負担していた契約者と、保障の対象だった被保険者、生命保険金(死亡保険金)の受取人がすべて異なる場合、贈与税の対象となります。

相続税がかかる人、かからない人

相続が発生しても必ず相続税を払うわけではありません。国税庁「令和2年分 相続税の申告事績の概要」によると、令和2年分提出申告書のうち相続税の課税対象となったのは8.8%です。

その理由は、相続税には基礎控除があり、相続財産がその範囲内であれば相続税を支払う必要がないからです。相続税の基礎控除額は、以下のとおりです。

相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人数

例えば、配偶者と子ども3人が法定相続人の場合、基礎控除額は、「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」となります。相続財産がこの基礎控除額をこえた場合に限り、超過した金額に対して相続税を支払うことになります。

生命保険金(死亡保険金)には相続税の非課税枠がある

法定相続人が受取った生命保険金(死亡保険金)は、生命保険金(死亡保険金)の非課税枠が適用されるため、現金で同額を相続するのに比べると相続税負担を軽くする効果があります。すべての法定相続人が受取った生命保険金(死亡保険金)の合計額が、以下の計算式の非課税限度額をこえるときには、超過分が相続税の課税対象になります。

500万円×法定相続人数=非課税限度額

例えば、配偶者と子ども3人を遺して死亡したAさんの財産が7,000万円あったとします。このうち、自宅と預貯金などの合計が4,000万円、死亡したAさんが保険料を負担していた生命保険金(死亡保険金)が3,000万円だったとします。この場合、生命保険金(死亡保険金)については、「500万円×4名=2,000万円」が非課税となるため、残りの1,000万円だけが課税相続財産とみなされます。

自宅と預貯金などの合計4,000万円と生命保険金(死亡保険金)1,000万円の合計5,000万円が課税相続財産になりますが、配偶者と子ども3人を遺して亡くなった場合には、「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」の相続税の基礎控除があることから、このケースでは課税相続財産が相続税の基礎控除内であるため、相続税を支払う必要がないことがわかります。

相続財産の一部を生命保険という形で遺すことで、相続税負担を軽減できたケースです。

  • 記載の内容は2022年6月現在の税制によります。今後、税制の変更にともない、記載の内容が変わることがあります。なお、税務取扱に関してご不明点がある場合は、所轄の税務署や税理士等、専門家にご相談ください。
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